1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問58
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場に設ける延べ面積が40m2の仮設建築物に関する次の記述のうち、建築基準法が適用されるものはどれか。
- 準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令で定める技術基準の規定に適合するもので、国土交通大臣の認定を受ける。
- 建築物の床下がコンクリート構造で、最下階の床が木造である場合は、床の高さは45cm以上確保する。
- 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くし、かつ、地盤面はこれに接する周囲の土地より高くする。
- 建築物の事務室には、換気のための窓などの開口部を設け、その換気に有効な面積は、その事務室の床面積に対して原則として20分の1以上とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
準防火地域内の建築物の屋根の構造は、延べ面積が50m2の仮設建築物に該当します。(法63条)
2.誤りです。
最下階の床が木造の場合は、仮設の場合は対象外となります。(令第22条)
3.誤りです。
建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならないです。(法19条)
仮設の場合は対象外となります。
4.設問の通りです。
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならないです。(法28条)
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02
準防火地域内の建築物の屋根の構造は、延べ面積が50㎡の仮設建築物に該当します。
2. × 誤りです。
最下階の床が木造である場合は、仮設の場合は対象外です。
3. × 誤りです。
仮設建築物のため適用されません。
4 . 〇 設問の通りです。
建築物の事務室には、換気のための窓などの開口部を設け、その換気に有効な面積は、その事務室の床面積に対して原則として20分の1以上とします。
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03
2 . 誤りです。仮設建築物のため適用されません。
3 . 誤りです。仮設建築物のため適用されません。
4 . 設問の通りです。建築物の事務室には、換気のための窓などの開口部を設け、その換気に有効な面積は、その事務室の床面積に対して原則として20分の1以上としなければいけません。
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