1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問63
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 公共工事の受注者は、原則として工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
- 現場代理人は、工事現場に常駐しなければならないが、工事現場における運営などに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めれば工事現場への常駐を必要としないことができる。
- 設計図書に特別の定めがある場合、仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定める。
- 工期を変更する場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、所定の期日までに協議が整わないときには、発注者が定めて受注者に通知すれば足りる。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.設問のとおりです。公共工事標準請負契約約款6条では「一括委任」「一括請負」を禁止しています。
2.設問のとおりです。現場代理人は、原則、現場への常駐が必要ですが、「発注者の承認」と「連絡体制の確保」があれば例外が認められます。公共工事標準請負契約約款10条を確認しましょう。
3.誤りです。通常は設問のとおり、必要な一切の手段は受注者の責任において定めますが、「設計図書に特別の定めがある」旨の記述がありますので、発注者が責任を持ちます。
4.設問のとおりです。協議が整わない場合は、発注者が定めて受注者に通知すれば足ります。
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02
1→設問通りです。
公共工事の受注者は、一括して第三者に委任して請け負わせてはいけません。
2→設問通りです。
現場代理人は、原則として、工事現場に常駐しなければいけません。
ただし、工事現場の運営などに支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると
発注者が認めれば工事現場への常駐を必要としないことができます。
3→誤りです。
設計図書に特別の定めのない場合に、
仮設、施工方法は受注者の責任において定めます。
4→設問通りです。
工期変更の場合は、発注者と受注者が協議して定めるが、
所定の期日までに協議が整わない場合は、
発注者が定めて受注者に通知することもできます。
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