1級土木施工管理技術の過去問
平成27年度
(旧)平成25年〜27年度 問85

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成27年度 問85 (訂正依頼・報告はこちら)

粉じん障害の防止に関する次の記述のうち、じん肺法及び粉じん障害防止規則上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
  • 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  • 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、1月以内ごとに1回、定期的に空気中の粉じん濃度を測定しなければならない。
  • 事業者は、坑外において衝撃式削岩機を用いて掘削する作業に従事する労働者に、原則有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.設問のとおりです。

2.設問のとおりです。

3.誤りです。

粉じん障害防止規則第六条の三より、事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、

半月以内ごとに一回、定期に、厚生労働大臣の定めるところにより、

当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定し、

その結果を評価しなければならないとされています。

4.設問のとおりです。

参考になった数8

02

1→設問通りです。

事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所について、

毎日1回以上、清掃を行わなければなりません。

(粉じん障害防止規則 第四章 管理 第二十四条)

2→設問通りです。

事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するために、

設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を

講ずるよう努めなければなりません。

粉じん障害防止規則 第一章 総則(第一条)

3→誤りです。

事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、

半月以内ごとに1回、空気中の粉じん濃度を測定しなければなりません。

粉じん障害防止規則 第二章 設備等の基準(第六条の三)

4→設問通りです。

事業者は、坑外において衝撃式削岩機を用いて、

掘削する作業に従事する労働者に、

有効な呼吸用保護具を使用させなければなりません。

粉じん障害防止規則 第六章 保護具(第二十七条)

参考になった数3