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1級土木施工管理技術の過去問 平成30年度 選択問題 問54

問題

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技術者制度に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。
   1 .
専任を要する工事のうち、密接な関係にある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。
   2 .
地方公共団体が注文者である工作物に関する建設工事において、その請負代金が政令で定める金額以上の場合、注文者から直接建設工事を請け負った建設業者が置く主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
   3 .
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金が政令で定める金額以上の場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
   4 .
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に関する下請契約の締結を行わなければならない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度 選択問題 問54 )
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この過去問の解説 (2件)

21
1→設問の通りです。要件を満たせば複数の工事を同一の主任技術者が兼任することが可能です。

2→設問の通りです。工事一件の請負金額が 3,500 万円以上(建築一式工事は 7,000 万円)の場合は専任の主任技術者又は監理技術者の配置が必要です。

3→設問の通りです。工事を施工するため締結した下請け契約の合計金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合は監理技術者の配置が必要です。

4→誤りです。主任技術者の職務については、建設業法第26条の3第1項に”主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。”とあり、下請け契約の締結は含まれていません。

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6
下請契約の締結は主任技術者、監理技術者の職務ではありません。

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