1級土木施工管理技術の過去問
平成30年度
選択問題 問58

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度 選択問題 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場に設ける延べ面積40m2の仮設建築物の制限の緩和に関する次の記述のうち、建築基準法上、適用されないものはどれか。
  • 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
  • 建築物は、その敷地が道路に2m以上接し、建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の制限を超えてはならない。
  • 建築物の事務室には、換気のための窓などの開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その事務室の床面積に対して、原則として20分の1以上としなければならない。
  • 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。

設問の通りです。

建築基準法第19条に記載がありますが、建築基準法85条2項による緩和が適用されます。

選択肢2. 建築物は、その敷地が道路に2m以上接し、建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の制限を超えてはならない。

設問の通りです。

建築基準法第43条に記載がありますが、建築基準法85条2項による緩和が適用されます。

選択肢3. 建築物の事務室には、換気のための窓などの開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その事務室の床面積に対して、原則として20分の1以上としなければならない。

誤りです。

建築基準法第28条に記載があり、建築基準法85条2項による緩和が適用されません。

選択肢4. 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

設問の通りです。

建築基準法第62条に記載がありますが、50㎡以内の場合建築基準法85条2項による緩和が適用されます。

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02

仮設事務所には建築基準法28条に規定されている換気面積の規定は適用されません。
(建築基準法施行令147条1項)

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