1級土木施工管理技術の過去問
平成30年度
必須問題 問78

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 平成30年度 必須問題 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法令上、技能講習を修了した者を就業させる必要がある業務は、次のうちどれか。
  • 作業床の高さが10m未満の能力の高所作業車の運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)
  • 機体重量が3t以上の解体用機械(ブレーカ)の運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)
  • コンクリートポンプ車の作業装置の操作の業務
  • 締固め機械(ローラ)の運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)

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この過去問の解説 (2件)

01

1→誤りです。作業床の高さが10m未満の能力の高所作業車の運転の業務は、高所作業車運転特別教育を受けた者を就業させる必要があります。

2→設問の通りです。機体重量が3t以上の解体用機械(ブレーカ)の運転の業務は、車両系建設機械(解体用)運転技能講習を受けた者を就業させる必要があります。

3→誤りです。コンクリートポンプ車の作業装置の操作の業務は、車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育を受けた者を就業させる必要があります。

4→誤りです。締固め機械(ローラ)の運転の業務を行う場合は、締固め用機械(ローラー)の運転特別教育を受けた者を就業させる必要があります。

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02

1→誤りです。

作業床の高さが2m以上10m未満の能力の高所作業車の運転業務には、

特別教育を受けた者を就業させる必要があります。

技能講習でなくてもOKです。

2→設問通りです。

機体重量が3t以上の解体用機械の運転業務には、

技能講習の修了者を業務につかせます。

3→誤りです。

コンクリートポンプ車の作業装置の操作業務は、

特別教育を受けた者を就業させる必要があります。

技能講習でなくてもOKです。

4→誤りです。

締固め機械(ローラ)の運転業務は、

特別教育を受けた者を就業させる必要があります。

技能講習でなくてもOKです。

参考になった数10