1級土木施工管理技術の過去問
令和元年度
選択問題 問50

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この過去問の解説 (2件)

01

1.適当。労働基準法第25条では「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」と定められています

2.適当。労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定められています。

3.適当。労働基準法第27条では「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定められています。

4.誤り。労働基準法第37条では「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と定められています。

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02

1→設問通りです。

使用者は、労働者または、労働者の収入によって生計を維持する者が、

出産、疾病、災害の費用に充てるために請求する場合においては、

支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。

2→設問通りです。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、

休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。

3→設問通りです。

使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、

労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。

この一定額とは、労働基準法では定められていませんが、

100分の60が目安となっています。

4→誤りです。

使用者は、労働時間を延長し、労働させた場合においては、

原則として通常の労働時間の賃金の計算額の 2割5分 以上 5割以下の範囲内で

割増賃金を支払わなければなりません。

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