1級土木施工管理技士 過去問
令和元年度
問52 (選択問題 問52)
問題文
労働安全衛生法令上、工事の開始の日の 30 日前までに、厚生労働大臣に計画を届け出なければならない工事が定められているが、次の記述のうちこれに該当しないものはどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和元年度 問52(選択問題 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
労働安全衛生法令上、工事の開始の日の 30 日前までに、厚生労働大臣に計画を届け出なければならない工事が定められているが、次の記述のうちこれに該当しないものはどれか。
- ゲージ圧力が 0.2 MPaの圧気工法による建設工事
- 堤高が 150 mのダムの建設工事
- 最大支間 1,000 mのつり橋の建設工事
- 高さが 300 mの塔の建設工事
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解は1です。】
労働安全衛生法令上、工事の開始の日の 30 日前までに、厚生労働大臣に計画を届け出なければならない工事は以下の通りです。
①塔の建設(高さ300m以上)
②ダムの建設(堤高150m以上)
③橋梁の建設(吊り橋→最大の支間長が1000m以上、吊り橋以外→最大の支間長が500m以上)
④隧道の建設(長さ3000m以上、または長さ1000m以上3000m未満で立坑深50m以上)
⑤圧気作業(ゲージ圧0.3MPa以上)
1→該当しません。
先に述べた⑤圧気作業(ゲージ圧0.3MPa以上)より、0.2MPaの圧気作業なので該当しません。
2→該当します。
先に述べた②ダムの建設(堤高150m以上)より、堤高150m以上に含まれます。
3→該当します。
先に述べた③橋梁の建設(吊り橋→最大の支間長が1000m以上)より、最大支間1000mの吊り橋の建設は含まれます。
4→該当します。
先に述べた①塔の建設(高さ300m以上)より、高さ300mの塔の建設は含まれます。
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02
1→誤りです。
ゲージ圧力が 0.3 MPaの圧気工法による建設工事から厚生労働大臣に届け出が必要です。
よって、0.2 MPaの圧気工法による建設工事は届け出が不要です。
2→設問通りです。
堤高が 150 m以上のダム建設工事を行う場合は、
工事開始日の30日前までに、その工事計画を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
3→設問通りです。
最大支間 1,000 m以上のつり橋建設工事を行う場合は、
工事開始日の30日前までに、その工事計画を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
4→設問通りです。
高さが 300 m以上の塔建設工事を行う場合は、
工事開始日の30日前までに、その工事計画を厚生労働大臣に届け出なければなりません。
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03
労働安全衛生法で定められた、厚生労働大臣への計画届出が必要な工事に関する問題です。大規模な建設工事や特殊な工法が対象となります。各選択肢の規模や工法が届出対象に該当するか確認しましょう。
不適当: 労働安全衛生規則では、ゲージ圧力0.3MPa以上の圧気工法が届出対象とされています。
適当: 堤高が150m以上のダムの建設工事は、厚生労働大臣に計画を届け出る必要があります。
適当: 最大支間1,000mのつり橋の建設工事は、厚生労働大臣に計画を届け出る必要があります。労働安全衛生規則では、最大支間500m以上(つり橋の場合は1,000m以上)の橋梁の建設工事が届出対象とされています。
適当: 高さが300m以上の塔の建設工事は、厚生労働大臣に計画を届け出る必要があります。
厚生労働大臣への計画届出が必要な工事は、大規模な建設工事や特殊な工法を用いる工事が対象です。ダムや橋梁、塔の建設工事のほか、一定以上の圧力の圧気工法による作業も該当します。労働安全衛生規則で定められた対象工事を把握しておきましょう。
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