1級土木施工管理技術の過去問 令和元年度 必須問題 問63
この過去問の解説 (2件)
【正解は4です】
公共工事標準請負契約約款の条文の中に『条件変更等』という、以下のような項目があります。
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
① 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
② 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
③ 設計図書の表示が明確でないこと。
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
1→該当します。
②「設計図書に誤謬又は脱漏があること」が該当します。
2→該当します。
⑤「設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと」が該当します。
3→該当します。
①「図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと」が該当します。
4→該当しません。
上記のいずれにも該当しておらず、監督員への通知や確認の請求は不要です。
ちなみに、設計図書に工事に使用する建設機械の明示がない場合は、いわば品質規定(仕様書・管理基準等の条件を満足すれば工法は問わない。)として、工事に使用する建設機械等は受注者の判断で選択することができます。
1→設問通りです。
設計図書に誤りがあると思われる場合や
設計図書に表示すべきことが表示されていない場合は、
その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければなりません。
2→設問通りです。
設計図書で明示されていない施工条件について、
予期することのできない特別な状態が生じた時は、
その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければなりません。
3→設問通りです。
設計図面と仕様書の内容が一致しない時は、
その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければなりません。
4→誤りです。
設計図書に、工事に使用する建設機械の明示がないだけなら、
通知や確認は不要です。
受注者の判断で選択してよいです。
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