1級土木施工管理技士 過去問
令和元年度
問63 (必須問題 問63)
問題文
公共工事標準請負契約約款において、工事の施工にあたり受注者が監督員に通知し、その確認を請求しなければならない事項に該当しないものは、次の記述のうちどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和元年度 問63(必須問題 問63) (訂正依頼・報告はこちら)
公共工事標準請負契約約款において、工事の施工にあたり受注者が監督員に通知し、その確認を請求しなければならない事項に該当しないものは、次の記述のうちどれか。
- 設計図書に誤りがあると思われる場合又は設計図書に表示すべきことが表示されていないこと。
- 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
- 設計図面と仕様書の内容が一致しないこと。
- 設計図書に、工事に使用する建設機械の明示がないこと。
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この過去問の解説 (3件)
01
【正解は4です】
公共工事標準請負契約約款の条文の中に『条件変更等』という、以下のような項目があります。
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
① 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
② 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
③ 設計図書の表示が明確でないこと。
④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
1→該当します。
②「設計図書に誤謬又は脱漏があること」が該当します。
2→該当します。
⑤「設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと」が該当します。
3→該当します。
①「図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと」が該当します。
4→該当しません。
上記のいずれにも該当しておらず、監督員への通知や確認の請求は不要です。
ちなみに、設計図書に工事に使用する建設機械の明示がない場合は、いわば品質規定(仕様書・管理基準等の条件を満足すれば工法は問わない。)として、工事に使用する建設機械等は受注者の判断で選択することができます。
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02
1→設問通りです。
設計図書に誤りがあると思われる場合や
設計図書に表示すべきことが表示されていない場合は、
その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければなりません。
2→設問通りです。
設計図書で明示されていない施工条件について、
予期することのできない特別な状態が生じた時は、
その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければなりません。
3→設問通りです。
設計図面と仕様書の内容が一致しない時は、
その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければなりません。
4→誤りです。
設計図書に、工事に使用する建設機械の明示がないだけなら、
通知や確認は不要です。
受注者の判断で選択してよいです。
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03
公共工事標準請負契約約款は、公共工事の円滑な遂行を目的として、発注者と受注者の権利義務関係を定めたものです。問題を通して、約款における受注者の通知義務について確認しましょう。
適当:設計図書に誤りや欠陥がある場合、受注者は速やかに監督員に通知し、その指示を仰ぐ必要があります。
適当:予期せぬ地盤の変動や埋蔵物など、設計図書に明示されていない特別な状態が発生した場合、受注者は監督員に通知し、適切な措置について協議する必要があります。
適当:設計図面と仕様書の内容が矛盾する場合、受注者は監督員に確認し、どちらを優先すべきか指示を仰ぐ必要があります。
不適当:建設機械の選定は、受注者の責任において行うものであり、設計図書に明示されていなくても、監督員に通知する必要はありません。
公共工事標準請負契約約款において、受注者は、設計図書の不備や予期せぬ事態が発生した場合、監督員に通知し、適切な指示を仰ぐ必要があります。これは、工事の円滑な遂行と、発注者と受注者の相互理解を深める上で重要な義務です。
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