1級土木施工管理技術の過去問 令和元年度 必須問題 問79
この過去問の解説 (2件)
【正解は3です】
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針が公表されています。
1→正しいです。
指針4-4-2に、「ネットの損耗が著しい場合、ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、ネットの使用後に試験用糸について等速引張試験を行うこと」とあります。
2→正しいです。
労働安全衛生規則第519条第2項に、「事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」とあります。
3→誤りです。
指針4-1-1によると、「落下高さ」とは、作業床等とネットの取付け位置との垂直距離までをいいます。ネットの垂れの距離を加えてはいけません。
4→正しいです。
指針5「表示」に、以下のような記載があります。
ネットには、見やすい箇所に次の事項が表示されていること。
(1) 製造者名
(2) 製造年月
(3) 仕立寸法
(4) 網目
(5) 新品時の網糸の強度
「墜落による危険を防止するための安全ネットに関する」問題は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、「墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針」をまず参照しましょう。
1.適当です。
上記指針4-4-2に、
「 ネットの損耗が著しい場合、ネットが有毒ガスに暴露された場合等に
おいては、ネットの使用後に試験用糸について等速引張試験を行うこと。」
とあります。
2.適当です。
これに関しては、労働安全衛生規則第519条第2項を参照します。
本文の通りです。
3.適当ではありません。
本文の内容を式にすると、
「安全ネットの落下高さ」
=作業床等と安全ネットの取付け位置の垂直距離
+ 安全ネットの垂れの距離
となりますが、これは間違いです。
上記指針4-1-1を参照すると、「作業床等とネットの取付け位置との垂直距離
(以下「落下高さ」という。)は、次の式により計算して得た値以下とすること。」
とあります。
公式は省略しますが、「安全ネットの垂れの距離」は足していません。
4.適当です。
上記指針5を参照すると、本文の通りです。
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