1級土木施工管理技術の過去問
令和2年度
必須問題 問96

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

01

〇1.設問の通りです。

産業廃棄物の保管は、周囲の生活環境の保全に支障がないように行う必要があります。

具体的には、囲い、掲示板を設置し、飛散・流出・地下浸透・悪臭を防止することなどを行います。

〇2.設問の通りです。

排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、受託者に対しマニフェストを交付しなければなりません。

〇3.設問の通りです。

国、地方公共団体、事業者その他関係者は、非常災害時における廃棄物の適正な処理が行われるよう適切に役割分担、連携、協力するよう努めなければなりません。

✖4.

多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。

「環境大臣」というのは誤りです。

参考になった数27

02

1.設問の通りです。

廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)12条2項に、以下の通り定められています。

“事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。”

2.設問の通りです。

廃掃法第十二条の三に、以下の通定められています。

“産業廃棄物管理票 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。”

(3)設問の通りです。

廃掃法第四条の二に、以下の通り定められています。

“国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのっとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。”

(4)誤りです。

多量排出事業者は、計画を環境大臣ではなく、都道府県知事に提出しなければなりません。

参考になった数16