1級土木施工管理技術の過去問 令和2年度 必須問題 問95
この過去問の解説 (2件)
〇1.設問の通りです。
建設資材廃棄物とは、建設資材が廃棄物となったものをいいます。具体的には、解体工事によって生じたコンクリート塊、木材の端材等です。
伐採木や伐根等は資材ではないため、建設資材廃棄物には該当しません。
✖2.
伐採木、伐根材、梱包材等は、建設資材ではありませんが、産業廃棄物には該当しますので、廃棄物処理法に従った適正な処理を行います。
「建設リサイクル法」ではありません。
〇3.設問の通りです。
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる、技術管理者を選任しなければなりません(建設リサイクル法 第31条)。
〇4.設問の通りです。
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければなりません。
1.設問の通りです。
建設廃棄物とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいいます。解体工事等によって発生するコンクリートガラ、建設発生木材等や新設工事におけるコンクリート、木材の端材等がこれにあたります。
2.誤りです。
建設リサイクル法に基づく分別解体等・再資源化の義務付けの対象となるもの(特定建設資材)は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類です。
3.設問の通りです。
解体工事業者には、建設リサイクル法第31条に基づき、技術管理者(工事現場における解体工事の施工の技術上の管理を行う者)を選任しなければなりません。
4.設問の通りです。
建設リサイクル法第5条に、以下の通り定められています。
(建設業を営む者の責務)
“建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。”
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