1級土木施工管理技術の過去問 令和3年度 選択問題 問56
この過去問の解説 (2件)
〇1.設問の通りです。
道路管理者以外の者が、工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は、道路管理者からの承認を受ける必要があります。
〇2.設問の通りです。
道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために道路の区域内に、工事用材料の置き場や足場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要があります。
✖3.道路占用者が、電線、上下水道、ガスなどを道路に設け、これを継続して使用する場合は、道路管理者と協議し道路管理者の許可を受ける必要があります。
〇4.設問の通りです。
道路占用者が重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はありません。
(1)設問の通りです。
道路法24条 に以下のように定められており、歩道切下げはこの工事に該当するため、道路管理者の承認が必要です。
“道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の二まで、第四十八条の十九第一項又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。”
(2)設問の通りです。
道路管理者以外の者が、沿道で行う工事のために道路の区域内に、工事用材料の置き場や足場を設ける場合は、道路管理者の許可を受ける必要があります。
(3)誤りです。
道路及びその附属物に工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要です。
(4)設問の通りです。
道路占用者が重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについては、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はありません。
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