1級土木施工管理技術の過去問
令和3年度
必須問題 問63

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度 必須問題 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 受注者は、設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に口頭で通知しなければならない。
  • 発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
  • 受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。
  • 発注者は、受注者の責めに帰すことができない自然的、又は人為的事象により、工事を施工できないと認められる場合は、工事の全部、又は一部の施工を一時中止させなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

✖1.受注者は、設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に書面により通知して、確認を求めなければなりません。

〇2.設問の通りです。

発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければなりません。

〇3.設問の通りです。

受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならず、そのとった措置について、遅滞なく担当職員 に報告しなければなりません。

〇4.設問の通りです。

発注者は、受注者の責めに帰すことができない自然的、又は人為的事象、例えば地震や洪水、豪雨、天災などにより、工事を施工できないと認められる場合は、工事の全部、又は一部の施工を一時中止させなければなりません。

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02

1.誤りです。

受注者は、設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に書面により通知しなければなりません。

発注者は、場合によっては設計変更の手続きを取る必要が発生します。

2.設問の通りです。

発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければなりません。

3.設問の通りです。

受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならず、そのとった措置について、遅滞なく担当職員に報告しなければなりません。

臨機の措置とは、その場に応じた適当な(ふさわしい)措置のことです。

4.設問の通りです。

発注者は、受注者の責めに帰すことができない自然的、又は人為的事象(例えば、地震や洪水、豪雨、天災など)により、工事を施工できないと認められる場合は、工事の全部、又は一部の施工を一時中止させなければなりません。

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03

公共工事標準請負契約約款について、基本的事項を理解しましょう。

選択肢1. 受注者は、設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に口頭で通知しなければならない。

適当ではありません。

 

受注者は、設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に書面で通知して、確認を求めなければなりません。


 

選択肢2. 発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

適当です。

 

発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければなりません。

選択肢3. 受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。

適当です。

 

災害発生時など、緊急事態が発生した場合は、受注者は状況に応じて適切な措置を取らなければなりません。

選択肢4. 発注者は、受注者の責めに帰すことができない自然的、又は人為的事象により、工事を施工できないと認められる場合は、工事の全部、又は一部の施工を一時中止させなければならない。

適当です。

 

不可抗力など、受注者の責めに帰すことができない事象が発生した場合、発注者は工事の中止を指示することができます。

まとめ

公共工事標準請負契約約款は、公共工事における発注者と受注者の権利義務を定めたものです。契約内容を正しく理解し、履行することが、円滑な工事遂行に不可欠です。

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