1級土木施工管理技術の過去問 令和3年度 必須問題 問63
この過去問の解説 (2件)
✖1.受注者は、設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に書面により通知して、確認を求めなければなりません。
〇2.設問の通りです。
発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければなりません。
〇3.設問の通りです。
受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならず、そのとった措置について、遅滞なく担当職員 に報告しなければなりません。
〇4.設問の通りです。
発注者は、受注者の責めに帰すことができない自然的、又は人為的事象、例えば地震や洪水、豪雨、天災などにより、工事を施工できないと認められる場合は、工事の全部、又は一部の施工を一時中止させなければなりません。
1.誤りです。
受注者は、設計図書と工事現場が一致しない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に書面により通知しなければなりません。
発注者は、場合によっては設計変更の手続きを取る必要が発生します。
2.設問の通りです。
発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければなりません。
3.設問の通りです。
受注者は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならず、そのとった措置について、遅滞なく担当職員に報告しなければなりません。
臨機の措置とは、その場に応じた適当な(ふさわしい)措置のことです。
4.設問の通りです。
発注者は、受注者の責めに帰すことができない自然的、又は人為的事象(例えば、地震や洪水、豪雨、天災など)により、工事を施工できないと認められる場合は、工事の全部、又は一部の施工を一時中止させなければなりません。
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