1級土木施工管理技術の過去問 令和3年度 必須問題 問70
この過去問の解説 (2件)
1.不適当です。
足場通路等からの墜落防止措置として、高さ2m以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は、技能講習修了者ではなく、特別教育を受けた者が行います。
2.設問の通りです。
足場及び鉄骨の組立、解体時には、墜落防止措置として、要求性能墜落制止用器具が容易に使用できるよう親綱等の設備を設ける必要があります。
要求性能墜落制止用器具とは、以前でいうところの安全帯を言います。なお以前の胴ベルト型(U字つり)安全帯は墜落制止用器具とは認められませんので注意してください。
3.設問の通りです。
飛来落下の防止措置として、構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、ネット、シートによる防護対策を講ずる必要があります。
4.設問の通りです。
飛来落下の防止措置として、やむを得ず高さ3m以上の高所から物体を投下する場合には、投下設備を設け、立入禁止区域を設定し、監視員を配置する必要があります。
✖1.足場通路等からの墜落防止措置として、高さ2m以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は、特別教育を受けた者が行います。
「技能講習」ではありません。
〇2.設問の通りです。
足場及び鉄骨の組立、解体時には、墜落防止措置として、要求性能墜落制止用器具が容易に使用できるよう親綱等の設備を設ける必要があります。
〇3.設問の通りです。
飛来落下の防止措置として、構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、ネット、シートによる防護対策を講ずる必要があります。
〇4.設問の通りです。
飛来落下の防止措置として、やむを得ず高さ3m以上の高所から物体を投下する場合には、投下設備を設け、立入禁止区域を設定し、監視員を配置して行うようにします。
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