1級土木施工管理技術の過去問
令和3年度
必須問題 問70
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度 必須問題 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事の労働災害防止対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- 足場通路等からの墜落防止措置として、高さ2m以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は、技能講習を受けた者が行うこと。
- 足場通路等からの墜落防止措置として、足場及び鉄骨の組立、解体時には、要求性能墜落制止用器具が容易に使用できるよう親綱等の設備を設けること。
- 飛来落下の防止措置として、構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、ネット、シートによる防護対策を講ずること。
- 飛来落下の防止措置として、やむを得ず高さ3m以上の高所から物体を投下する場合には、投下設備を設け、立入禁止区域を設定し、監視員を配置して行うこと。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.不適当です。
足場通路等からの墜落防止措置として、高さ2m以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は、技能講習修了者ではなく、特別教育を受けた者が行います。
2.設問の通りです。
足場及び鉄骨の組立、解体時には、墜落防止措置として、要求性能墜落制止用器具が容易に使用できるよう親綱等の設備を設ける必要があります。
要求性能墜落制止用器具とは、以前でいうところの安全帯を言います。なお以前の胴ベルト型(U字つり)安全帯は墜落制止用器具とは認められませんので注意してください。
3.設問の通りです。
飛来落下の防止措置として、構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、ネット、シートによる防護対策を講ずる必要があります。
4.設問の通りです。
飛来落下の防止措置として、やむを得ず高さ3m以上の高所から物体を投下する場合には、投下設備を設け、立入禁止区域を設定し、監視員を配置する必要があります。
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02
✖1.足場通路等からの墜落防止措置として、高さ2m以上の作業床設置が困難な箇所で、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業は、特別教育を受けた者が行います。
「技能講習」ではありません。
〇2.設問の通りです。
足場及び鉄骨の組立、解体時には、墜落防止措置として、要求性能墜落制止用器具が容易に使用できるよう親綱等の設備を設ける必要があります。
〇3.設問の通りです。
飛来落下の防止措置として、構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には、ネット、シートによる防護対策を講ずる必要があります。
〇4.設問の通りです。
飛来落下の防止措置として、やむを得ず高さ3m以上の高所から物体を投下する場合には、投下設備を設け、立入禁止区域を設定し、監視員を配置して行うようにします。
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03
建設工事の労働災害防止対策について、具体的事例をもとに理解しておきましょう。
適当ではありません。
フルハーネス型の墜落制止用器具を使用する作業は、必ずしも技能講習を受けた者が行う必要はありません。墜落制止用器具の使用に関する特別教育を受講していれば、作業を行うことができます。技能講習は、より高度な作業に携わる者に対して求められる資格です。
適当です。
足場や鉄骨の組立・解体作業は墜落の危険性が高いため、墜落制止用器具を使用できるように、親綱などの設備を設けることが重要です。
適当です。
出入口上部から物が落下する危険性があるため、ネットやシートで防護する必要があります。
適当です。
高所からの物体の投下は非常に危険な作業であるため、安全な投下設備を設け、周囲への影響を最小限に抑える必要があります。
建設工事現場における墜落・転落災害は、労働災害の主要な原因の一つです。墜落防止対策としては、墜落制止用器具の使用、足場の点検、安全教育の徹底などが挙げられます。
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