1級土木施工管理技術の過去問 令和3年度 必須問題 問81
この過去問の解説 (2件)
〇1.設問の通りです。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物です。
〇1.設問の通りです。産業廃棄物を生ずる事業者は、その運搬又は処分を他人に委託する場合、受託者に対し、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名又は名称を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。
〇1.設問の通りです。事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければなりません。
✖4.産業廃棄物管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを各都道府県知事に提出しなければなりません。
1.設問の通りです。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物です。
2.設問の通りです。
産業廃棄物を生ずる事業者は、その運搬又は処分を他人に委託する場合、受託者に対し、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名又は名称を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。
3.設問の通りです。
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければなりません。
4.誤りです。
産業廃棄物管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを各都道府県知事に提出しなければなりません。
「市町村長」ではなく、「各都道府県知事」が正しいです。
なお、毎年6月30日までに前年度分の交付状況の報告書を提出する必要があります。
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