1級土木施工管理技術の過去問
令和3年度
必須問題 問81
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和3年度 必須問題 問81 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の処理に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法令上、誤っているものはどれか。
- 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物である。
- 産業廃棄物を生ずる事業者は、その運搬又は処分を他人に委託する場合、受託者に対し、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名又は名称を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
- 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
- 産業廃棄物管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設工事に伴う産業廃棄物の処理に関する問題です。
〇 設問の通りです。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物です。
〇 設問の通りです。
産業廃棄物を生ずる事業者は、その運搬又は処分を他人に委託する場合、受託者に対し、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名又は名称を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。
〇 設問の通りです。
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければなりません。
✖
産業廃棄物管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを各都道府県知事に提出しなければなりません。
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02
1.設問の通りです。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物です。
2.設問の通りです。
産業廃棄物を生ずる事業者は、その運搬又は処分を他人に委託する場合、受託者に対し、産業廃棄物の種類及び数量、受託した者の氏名又は名称を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。
3.設問の通りです。
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければなりません。
4.誤りです。
産業廃棄物管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを各都道府県知事に提出しなければなりません。
「市町村長」ではなく、「各都道府県知事」が正しいです。
なお、毎年6月30日までに前年度分の交付状況の報告書を提出する必要があります。
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03
産業廃棄物の種類と処分(特にマニフェストの流れ)について学習しましょう。
適当です。
産業廃棄物の中でも、事業活動に伴って生じる廃プラスチックや金属くずなどは、産業廃棄物に該当します。
適当です。
産業廃棄物を他の事業者に委託する場合、産業廃棄物管理票を作成し、委託先に渡すことは法律で義務付けられています。
適当です。
事業者は、産業廃棄物が最終処分場へ搬入されるまでの間、適切に保管し、環境汚染を防ぐ責任があります。
適当ではありません。
産業廃棄物管理計画は、事業者が自ら作成し、都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
産業廃棄物管理計画は、産業廃棄物を適正に処理するために作成するものであり、発生する産業廃棄物の種類や量、処理方法、運搬業者、処分場など、具体的な内容を盛り込む必要があります。
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