1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
選択問題 問51

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題で覚えておくポイントは、

災害発生時などの緊急における手順です。

選択肢1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が生じ、労働時間を延長する場合においては、事態が急迫した場合であっても、事前に行政官庁の許可を受けなければならない。

緊急時には、行政官庁の許可よりも先にインフラの復旧が重要とされます。

ですので、労働時間の延長は許可の前にできるのですが、必ず後日提出しなければなりません。

選択肢2. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、1週間の各日については1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

1日8時間×5日=40時間/週 と覚えましょう。

これを超える場合は割増賃金が発生します。

選択肢3. 使用者が、労働者に労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額に対して割増した賃金を支払わなければならない。

週40時間を超えて労働する場合は、割増賃金が適用されます。

選択肢4. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

休憩時間は、

6時間〜8時間未満は45分与えられ、

8時間以上は、1時間与えられます。

まとめ

この問題は比較的に覚えるだけで解ける問題です。

しっかり覚えましょう。

また、2023年4月〜中小企業の割増賃金の法改正も始まりますので、

しっかり覚えましょう。

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02

労働時間及び休憩に関する設問です。

選択肢1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が生じ、労働時間を延長する場合においては、事態が急迫した場合であっても、事前に行政官庁の許可を受けなければならない。

不適当です。

使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が生じ、労働時間を延長する場合においては、事態が急迫した場合であれば、事後に届け出ます。

選択肢2. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、1週間の各日については1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

適当です。

設問の通り、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、1週間の各日については1日について8時間を超えて、労働させてはなりません。

選択肢3. 使用者が、労働者に労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額に対して割増した賃金を支払わなければならない。

適当です。

設問の通り、使用者が、労働者に労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額に対して割増した賃金を支払わなければなりません。

選択肢4. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

適当です。

設問の通り、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければなりません。

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03

労働安全衛生法、労働安全衛生規則の規定に関する設問です。

選択肢1. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が生じ、労働時間を延長する場合においては、事態が急迫した場合であっても、事前に行政官庁の許可を受けなければならない。

不適当です。

 

原則事前に行政官庁の許可が必要になりますが、事態緊迫の場合は、事後に遅滞なく届け出るように規定されています。(法第33条)
事態が緊迫した場合は事前の許可は不要です。

選択肢2. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、1週間の各日については1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

適当です。

 

1日8時間、1週40時間労働の原則です。(法第32条1)

選択肢3. 使用者が、労働者に労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額に対して割増した賃金を支払わなければならない。

適当です。

 

労働時間の延長または休日労働の場合、2割5分以上5割以下の範囲内で、深夜労働時間の場合2割5分以上の割増賃金の支払いが義務付けられています。(法第37条、施行規則第20条)

選択肢4. 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。

適当です。

 

休憩時間の規定です。(法第34条)ちなみに、休憩時間の利用は、労働者の自由です。

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