1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
選択問題 問51
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 選択問題 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
労働時間及び休憩に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が生じ、労働時間を延長する場合においては、事態が急迫した場合であっても、事前に行政官庁の許可を受けなければならない。
- 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、1週間の各日については1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
- 使用者が、労働者に労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額に対して割増した賃金を支払わなければならない。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
この問題で覚えておくポイントは、
災害発生時などの緊急における手順です。
緊急時には、行政官庁の許可よりも先にインフラの復旧が重要とされます。
ですので、労働時間の延長は許可の前にできるのですが、必ず後日提出しなければなりません。
1日8時間×5日=40時間/週 と覚えましょう。
これを超える場合は割増賃金が発生します。
週40時間を超えて労働する場合は、割増賃金が適用されます。
休憩時間は、
6時間〜8時間未満は45分与えられ、
8時間以上は、1時間与えられます。
この問題は比較的に覚えるだけで解ける問題です。
しっかり覚えましょう。
また、2023年4月〜中小企業の割増賃金の法改正も始まりますので、
しっかり覚えましょう。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
労働時間及び休憩に関する設問です。
不適当です。
使用者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要が生じ、労働時間を延長する場合においては、事態が急迫した場合であれば、事後に届け出ます。
適当です。
設問の通り、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間については40時間を超えて、1週間の各日については1日について8時間を超えて、労働させてはなりません。
適当です。
設問の通り、使用者が、労働者に労働時間を延長して労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額に対して割増した賃金を支払わなければなりません。
適当です。
設問の通り、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に、原則として一斉に与えなければなりません。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
労働安全衛生法、労働安全衛生規則の規定に関する設問です。
不適当です。
原則事前に行政官庁の許可が必要になりますが、事態緊迫の場合は、事後に遅滞なく届け出るように規定されています。(法第33条)
事態が緊迫した場合は事前の許可は不要です。
適当です。
1日8時間、1週40時間労働の原則です。(法第32条1)
適当です。
労働時間の延長または休日労働の場合、2割5分以上5割以下の範囲内で、深夜労働時間の場合2割5分以上の割増賃金の支払いが義務付けられています。(法第37条、施行規則第20条)
適当です。
休憩時間の規定です。(法第34条)ちなみに、休憩時間の利用は、労働者の自由です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
04
単に暗記するだけでなく法令文を見ながら取り組みましょう。
適当ではありません。
労働基準法第33条では、災害などにより臨時の必要がある場合、行政官庁の許可が必要ですが、「事態が急迫した場合であっても」事前許可が必要というわけではありません。事態が急迫している場合は、事後に遅滞なく届け出ればよいとされています。
適当です。
労働基準法で定められた法定労働時間です。
適当です。
時間外労働には、割増賃金の支払い義務があります。
適当です。
労働基準法で定められた休憩時間に関する規定です。
労働時間や休憩時間に関する規定は、労働基準法のほか、労働契約法や労働安全衛生法など、関連する法令を参考に、会社の実情に合わせて具体的に定める必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問50)へ
令和4年度問題一覧
次の問題(問52)へ