1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
選択問題 問52
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 選択問題 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要とする作業はどれか。
- 高さが3mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
- 高さが3mの土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
- 高さが3m、支間が20mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業
- 高さが3mの構造の足場の組立て又は解体の作業
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この過去問の解説 (4件)
01
この問題で覚えておくポイントは、作業主任者を必要とする時の高さです。
コンクリート構造物の解体、破壊作業は【高さ5m】です。
土止め支保工の取り付け、取り外しは、高さに関わらず作業主任者が必要です。
参考:https://www.jisha.or.jp/campaign/kyoiku/pdf/kyoiku04.pdf
【高さが5m以上又は、支間が30m】の時に
コンクリート橋架設等作業主任者が必要です。
足場組立作業主任者が必要な高さは、
【高さ5m以上】で必要です。
この問題はよく高さを変えてでます。
施工管理を実務でする上でも、必ず必要な数字ですので、しっかり覚えましょう。
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02
労働安全衛生法令に関する設問です。
不適当です。
作業主任者の選任を必要とするのは、高さが5mのコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業です。
適当です。
設問の通り、高さが3mの土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業は作業主任者の選任を必要とします。
不適当です。
作業主任者の選任を必要とするのは、高さが5m、支間が30mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業です。
不適当です。
作業主任者の選任を必要とするのは、高さが5mの構造の足場の組立て又は解体の作業です。
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03
労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条により作業主任者の選任を必要とする作業が規定されています。
不適当です。
コンクリート造工作物の解体または破壊作業は高さ5m以上が対象です。
設問のとおりです。
土止め支保工の取り付け、取り外しは、高さに関わらず作業主任者が必要です。
参考:https://www.jisha.or.jp/campaign/kyoiku/pdf/kyoiku04.pdf
不適当です。
コンクリート橋架設作業では高さ5m以上または支間30m以上が対象です。
コンクリート橋とありますが、鋼橋も条件は同じです。
不適当です。
足場の組立・解体または変更の作業は高さ5m以上が対象です。
安全衛施法施行令第6条に第1項から23項まで規定されています。
項目と基準となる数値は確認しておきましょう。
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04
高さについては、ケースごとにしっかり把握しておきましょう。
適当ではありません。
コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業は5mを超えると、作業主任者が必須となります。
適当です。
高さが3mの土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業では、作業主任者が必須となります。
適当ではありません。
高さが5m、支間が30mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業では、作業主任者が必須となります。
適当ではありません。
高さが5mの構造の足場の組立て又は解体の作業では、作業主任者が必須となります。
作業主任者の選任が必要かどうかは、作業の種類、規模、高所からの落下のおそれ、機械器具の使用状況など、様々な要素を総合的に判断して決まります。
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