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1級土木施工管理技術の過去問 令和4年度 選択問題 問54

問題

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元請負人の義務に関する次の記述のうち、建設業法令上、誤っているものはどれか。
   1 .
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
   2 .
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
   3 .
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
   4 .
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 選択問題 問54 )
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この過去問の解説 (2件)

15

元請負人の義務に関する設問です。

選択肢1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

適当です。

設問の通り、元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければなりません。

選択肢2. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

適当です。

設問の通り、元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。

選択肢3. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

適当です。

設問の通り、元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません。

選択肢4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

不適当です。

元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければなりません。

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1

建設業法第3章第2節(第24条の2~8)の規定に関する問題です。

選択肢1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

設問のとおりです。(法第24条の2)

選択肢2. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、その下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

設問のとおりです。(法第24条の3第1項)

選択肢3. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

設問のとおりです。(法第24条の3第2項)

選択肢4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

不適当です。


「1か月以内」ではなく「20日以内」が正答です。(法第24条の4第1項)

まとめ

補足として、特定建設業者が注文者となった下請契約においては、50日が支払い期日になります。

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