1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
選択問題 問55

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 選択問題 問55 (訂正依頼・報告はこちら)

火薬類取扱い等に関する次の記述のうち、火薬類取締法令上、誤っているものはどれか。
  • 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。
  • 火薬類を取り扱う者は、所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときには遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
  • 火薬類の発破を行う場合には、発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をあらかじめ消防署に届け出なければならない。
  • 火薬類の発破を行う場合には、附近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火してはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

火薬類取扱い等に関する設問です。

選択肢1. 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。

適当です。

設問の通り、何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱ってはいけません。

選択肢2. 火薬類を取り扱う者は、所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときには遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

適当です。

設問の通り、火薬類を取り扱う者は、所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときには遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければなりません。

選択肢3. 火薬類の発破を行う場合には、発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をあらかじめ消防署に届け出なければならない。

不適当です。

火薬類の発破を行う場合には、発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をそのつど記録させることを守らなければいけません。

選択肢4. 火薬類の発破を行う場合には、附近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火してはならない。

適当です。

設問の通り、火薬類の発破を行う場合、附近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でないと点火してはいけません。

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02

火薬類取締法法及び施行規則の規定に関する問題です。

選択肢1. 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。

設問のとおりです。(法第40条)

選択肢2. 火薬類を取り扱う者は、所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときには遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

設問のとおりです。(法第46条)


設問のほか、占有する火薬類について災害が発生した場合も届け出る必要があります。

選択肢3. 火薬類の発破を行う場合には、発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をあらかじめ消防署に届け出なければならない。

不適当です。(施行規則第53条第3号)


「あらかじめ消防署に届け出なければならない」ではなく「その都度記録させること」が正答です。
発破の際の規定は16項目あります。

選択肢4. 火薬類の発破を行う場合には、附近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火してはならない。

設問のとおりです。(施行規則第53条第16号)

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03

火薬類取扱いについては特に安全管理に注目して学習しましょう。

選択肢1. 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。

適当です。

 

火薬類を取り扱う場所では、火気厳禁が原則です。

選択肢2. 火薬類を取り扱う者は、所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたときには遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。

適当です。

 

火薬類の喪失や盗難は重大な事態であり、速やかに届け出ることが求められます。

選択肢3. 火薬類の発破を行う場合には、発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をあらかじめ消防署に届け出なければならない。

適当ではありません。

 

火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装てん方法をその都度記録させることとなっています

選択肢4. 火薬類の発破を行う場合には、附近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火してはならない。

適当です。

 

発破を行う際には、周囲への配慮が不可欠です。

まとめ

火薬類取締法は、火薬類の製造、貯蔵、運搬、使用などに関する法律であり、その目的は、火薬類による事故を防止し、国民の生命財産を守ることにあります。

火薬類を取り扱う際には、法令を遵守し、安全に作業を行うことが重要です。

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