1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
選択問題 問57

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 選択問題 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

河川管理者以外の者が河川区域(高規格堤防特別区域を除く)で行う行為の許可に関する次の記述のうち、河川法上、誤っているものはどれか。
  • モルタル練り混ぜ水として、河川からバケツ等でごく少量の水を汲み上げる取水は、河川管理者の許可は必要ない。
  • 水道取水施設の補修で河川区域内の転石や浮石を工事材料として採取する場合は、河川管理者の許可が必要である。
  • 河川区域内に電柱を設けず上空を通過する電線等を設置する場合でも、河川管理者の許可が必要である。
  • 河川区域内にある民有地で公園等を整備する場合は、民有地であるため河川管理者の許可は必要ない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

河川管理者以外の者が河川区域(高規格堤防特別区域を除く)で行う行為の許可に関する設問です。

選択肢1. モルタル練り混ぜ水として、河川からバケツ等でごく少量の水を汲み上げる取水は、河川管理者の許可は必要ない。

適当です。

設問の通り、モルタル練り混ぜ水として、河川からバケツ等でごく少量の水を汲み上げる取水は、河川管理者の許可は必要ありません。

海水などコンクリートや鋼材に影響を及ぼす可能性のあるものは、練混ぜ水に使用してはいけません。

選択肢2. 水道取水施設の補修で河川区域内の転石や浮石を工事材料として採取する場合は、河川管理者の許可が必要である。

適当です。

設問の通り、水道取水施設の補修で河川区域内の転石や浮石を工事材料として採取する場合は、河川管理者の許可が必要です。

河川法第25条に土石等の採取について記載されています。

選択肢3. 河川区域内に電柱を設けず上空を通過する電線等を設置する場合でも、河川管理者の許可が必要である。

適当です。

設問の通り、河川区域内に電柱を設けず上空を通過する電線等を設置する場合でも、河川管理者の許可が必要です。

設置許可を受けなかった場合、配電設備の申請が受理されません。

選択肢4. 河川区域内にある民有地で公園等を整備する場合は、民有地であるため河川管理者の許可は必要ない。

不適当です。

河川区域内にある民有地で公園等を整備する場合は、民有地であっても河川管理者の許可が必要です。

参考になった数25

02

河川法の規定に関する設問です。

選択肢1. モルタル練り混ぜ水として、河川からバケツ等でごく少量の水を汲み上げる取水は、河川管理者の許可は必要ない。

設問のとおりです。

 

法第23条に、「河川の流水を占用しようとするものは許可を受けなければならない。」と記載されていますが、「河川の流水を排他的独占的に継続して使用すること」が要件であるため、設問のように少量の取水は、許可は必要ありません。

選択肢2. 水道取水施設の補修で河川区域内の転石や浮石を工事材料として採取する場合は、河川管理者の許可が必要である。

設問のとおりです。

 

法第25条に河川区域内の土地において土石を採取するものは河川管理者の許可が必要と規定されています。

選択肢3. 河川区域内に電柱を設けず上空を通過する電線等を設置する場合でも、河川管理者の許可が必要である。

設問のとおりです。

 

法第24条の占用許可が必要になります。区域内の上空でも許可は必要です。

選択肢4. 河川区域内にある民有地で公園等を整備する場合は、民有地であるため河川管理者の許可は必要ない。

不適当です。

 

たとえ民有地内であっても河川区域内であれば河川法が適用されるため、行為に対する許可が必要です。

参考になった数5

03

河川法の許可が必要な行為については具体的ケースを基に把握しましょう。

選択肢1. モルタル練り混ぜ水として、河川からバケツ等でごく少量の水を汲み上げる取水は、河川管理者の許可は必要ない。

適当です。

 

一般的に少量の取水であれば、許可は必要ありません。

選択肢2. 水道取水施設の補修で河川区域内の転石や浮石を工事材料として採取する場合は、河川管理者の許可が必要である。

適当です。

 

河川区域内から土石を採取する行為は、河川法の許可が必要です。

選択肢3. 河川区域内に電柱を設けず上空を通過する電線等を設置する場合でも、河川管理者の許可が必要である。

適当です。

 

河川の上空を通過する電気工事も、河川法の許可対象となります。

選択肢4. 河川区域内にある民有地で公園等を整備する場合は、民有地であるため河川管理者の許可は必要ない。

適当ではありません。

 

河川区域内は、たとえ民有地であっても、河川法の規制を受けます。公園の整備も、河川法の許可が必要な行為です。

まとめ

河川法では、河川区域内のいかなる行為も、原則として河川管理者の許可が必要とされています。これは、河川が公共の利益に供されるべきものであるという考えに基づいています。

参考になった数0