1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
選択問題 問58

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 選択問題 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場に延べ面積45m2の仮設現場事務所を設置する場合、建築基準法上、適用されるものは次の記述のうちどれか。
  • 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
  • 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、工業地域内にあっては10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画で定められた数値を超えてはならない。
  • 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合しなければならない。
  • 居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築基準法上の仮設現場事務所を設置する場合に関する設問です。

選択肢1. 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。

不適当です。

現場事務所は工事を施工するために現場に設ける事務所であるため、設問の基準について適用されません。

選択肢2. 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、工業地域内にあっては10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画で定められた数値を超えてはならない。

不適当です。

工事を施工するために現場に設ける事務所であるため、設問の記述について適用されません。

選択肢3. 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合しなければならない。

不適当です。

工事を施工するために現場に設ける事務所であるため、設問の基準について適用されません。

選択肢4. 居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。

適当です。

設問の通り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければなりません。

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02

仮設の現場事務所における建築基準法の適用に関する設問です。

選択肢1. 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。

不適当です。

 

法第19条建築物の敷地の衛生及び安全に関する規定に関する問題ですが、仮設建築物には適用されません。

選択肢2. 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、工業地域内にあっては10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画で定められた数値を超えてはならない。

不適当です。

 

法第53条に規定される建ぺい率に関する問題ですが、仮設建築物には適用されません。
なお、法第52条の容積率についても同様です。

選択肢3. 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合しなければならない。

不適当です。

 

法第61条防火地域内の建築物の規定に関する問題ですが、仮設建築物が50㎡未満の場合は適用されません。

選択肢4. 居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。

設問のとおりです。

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03

仮設物に関する制限の緩和について理解しながら学習しましょう。

選択肢1. 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。

適当ではありません。

 

建築物の敷地と周囲の土地との高低差に関する規定です。仮設現場事務所の設置には直接関係ありません。

選択肢2. 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、工業地域内にあっては10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画で定められた数値を超えてはならない。

適当ではありません。

 

建築物の建ぺい率に関する規定です。仮設現場事務所は、一般的に建築物とはみなされず、建ぺい率の制限は適用されないことが多いです。

選択肢3. 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合しなければならない。

適当ではありません。

 

防火地域や準防火地域における建築物の屋根の構造に関する規定です。仮設現場事務所が設置される場所が防火地域や準防火地域である場合にのみ適用されます。

選択肢4. 居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として、20分の1以上としなければならない。

適当です。

 

仮設現場事務所は、人が居住する場所であるため、居室とみなされる場合があります。そのため、換気に関する規定が適用される可能性があります。

まとめ

仮設建築物: 仮設現場事務所は、建築基準法上、仮設建築物に該当する場合があります。仮設建築物には、建築基準法の規定が一部適用されない場合もあります。

条例: 各自治体では、建築基準法に基づいて独自の条例を定めている場合があります。

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