1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
必須問題 問2

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 必須問題 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が、検査の結果不合格と決定された場合、工事現場内に保管しなければならない。
  • 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
  • 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
  • 発注者は、設計図書の変更を行った場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

公共工事標準請負契約約款に関する設問です。

選択肢1. 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が、検査の結果不合格と決定された場合、工事現場内に保管しなければならない。

不適当です。

受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が、検査の結果不合格と決定された場合、工事現場外に搬出しなければなりません。

工事現場内ではなく外であることに留意しましょう。

選択肢2. 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

適当です。

設問の通り、受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければなりません。

受注者による原因でない旨を迅速に説明する必要があります。

選択肢3. 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

適当です。

設問の通り、発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければなりません。

令和2年に工事請負契約約款にこの条文が新設されました。

選択肢4. 発注者は、設計図書の変更を行った場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。

適当です。

設問の通り、発注者は、設計図書の変更を行った場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければなりません。

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02

公共工事標準請負契約約款に関する設問です。

選択肢1. 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が、検査の結果不合格と決定された場合、工事現場内に保管しなければならない。

不適当です。


約款第13条には工事現場外に搬出しなければならないと規定されています。

選択肢2. 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

設問のとおりです。


約款第29条に規定されています。

選択肢3. 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

設問のとおりです。


工期の延長及び短縮について、適性な工期の確保が各条項に規定されています。

選択肢4. 発注者は、設計図書の変更を行った場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。

設問のとおりです。


約款第19条に規定されています。

参考になった数4

03

公共工事標準請負契約約款は、国土交通省が定める標準的な契約書です。基本的な事項について学習しましょう。

選択肢1. 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料が、検査の結果不合格と決定された場合、工事現場内に保管しなければならない。

適当ではありません。

 

検査に不合格となった工事材料は、原則として工事現場から撤去し、合格品と交換する必要があります。工事現場に保管し続けることは、工事の遅延や品質低下につながる可能性があります。

選択肢2. 受注者は、工事目的物の引渡し前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、工事目的物等に損害が生じたときは、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

適当です。

 

天災などの不可抗力により損害が発生した場合、受注者は速やかに発注者に報告する義務があります。

選択肢3. 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

適当です。

 

発注者は、工期を変更する際には、労働者の労働条件に配慮する必要があります。

選択肢4. 発注者は、設計図書の変更を行った場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更しなければならない。

適当です。

 

設計図書の変更により、工事内容が変化した場合、工期や請負代金も変更される可能性があります。

まとめ

実際の契約では、この約款を参考にしながら、個別の工事内容に合わせて条項が追加・変更されることがあります。

受注者は、この約款の内容を十分に理解し、契約履行に当たっては、誠実に契約内容を守ることが求められます

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