1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
必須問題 問7
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 必須問題 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
元方事業者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
- 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正の措置を自ら行わなければならない。
- 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
- 元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければならない。
- 元方事業者の講ずべき技術上の指導その他必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
元方事業者が講ずべき措置等に関する設問です。
不適当です。
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のために必要な指示を行わなければなりません。
あくまでも指示であり、自ら行うわけではありません。
適当です。
設問の通り、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければなりません。
適当です。
設問の通り、元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければなりません。
適当です。
設問の通り、元方事業者の講ずべき技術上の指導その他必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれます。
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02
労働安全衛生法第29条に定められている元方事業者が講ずべき措置等に関する設問です。
不適当です。
法第29条第1項に次の様に規定されています。
「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。」
設問のとおりです。
法第29条第1項に設問のとおり規定されています。
設問のとおりです。
法第29条の2に設問のとおり規定されています。
設問のとおりです。
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03
元方事業者は、単に工事の発注者ではなく、安全衛生管理の責任者でもあることを認識することが重要という点に注目しましょう。
適当ではありません。
元方事業者は、関係請負人が法律に違反している場合、まず関係請負人に是正を指示しなければなりません。自ら是正措置を行うのは、関係請負人が指示に従わない場合や、緊急の必要がある場合など、限定的な状況です。
適当です。
元方事業者は、関係請負人に対して安全衛生に関する指導を行う義務があります。
適当です。
特に危険性の高い場所では、元方事業者はより具体的な指導や措置を行う必要があります。
適当です。
元方事業者は、技術的な指導だけでなく、必要な資材の提供や、共同での対策など、様々な方法で安全確保に努める必要があります。
元方事業者は、関係請負人の安全衛生管理に対して、指導や監督を行う責任を負います。しかし、自ら直接的に是正措置を行うのは、あくまで最後の手段であり、まずは関係請負人に是正を求めることが原則です。
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