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1級土木施工管理技術の過去問 令和4年度 必須問題 問7

問題

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元方事業者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
   1 .
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正の措置を自ら行わなければならない。
   2 .
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
   3 .
元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければならない。
   4 .
元方事業者の講ずべき技術上の指導その他必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれる。
( 1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 必須問題 問7 )
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この過去問の解説 (2件)

16

元方事業者が講ずべき措置等に関する設問です。

選択肢1. 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正の措置を自ら行わなければならない。

不適当です。

元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のために必要な指示を行わなければなりません。

あくまでも指示であり、自ら行うわけではありません。

選択肢2. 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

適当です。

設問の通り、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければなりません。

選択肢3. 元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければならない。

適当です。

設問の通り、元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければなりません。

選択肢4. 元方事業者の講ずべき技術上の指導その他必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれる。

適当です。

設問の通り、元方事業者の講ずべき技術上の指導その他必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれます。

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労働安全衛生法第29条に定められている元方事業者が講ずべき措置等に関する設問です。

選択肢1. 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正の措置を自ら行わなければならない。

不適当です。


法第29条第1項に次の様に規定されています。
「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。」

選択肢2. 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

設問のとおりです。


法第29条第1項に設問のとおり規定されています。

選択肢3. 元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の措置を講じなければならない。

設問のとおりです。


法第29条の2に設問のとおり規定されています。

選択肢4. 元方事業者の講ずべき技術上の指導その他必要な措置には、技術上の指導のほか、危険を防止するために必要な資材等の提供、元方事業者が自ら又は関係請負人と共同して危険を防止するための措置を講じること等が含まれる。

設問のとおりです。

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