1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
必須問題 問12

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 必須問題 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
  • 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。
  • 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。
  • 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入り措置を講じなければならない。
  • 掘削面の高さ2m以上の場合、土止め支保工作業主任者に、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことを行わせる。

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この過去問の解説 (3件)

01

土工工事における明り掘削の作業にあたり事業者が遵守しなければならない事項に関する設問です。

選択肢1. 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。

不適当です。

運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、関係労働者に知らせなければなりません。

掘削作業主任者だけではありません。

選択肢2. 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

適当です。

設問の通り、掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはなりません。

選択肢3. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入り措置を講じなければならない。

不適当です。

地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入り禁止等の措置を講じなければなりません。

危険を及ぼすおそれがあるときに立ち入ると怪我などのリスクが当然生まれます。

選択肢4. 掘削面の高さ2m以上の場合、土止め支保工作業主任者に、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことを行わせる。

不適当です。

掘削面の高さ2m以上の場合、地山の掘削作業主任者に、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことを行わせます。

土留め支保工作業主任者ではありません。

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02

労働安全衛生規則の第二編第六章第一節に明り掘削作業についての設問です。

選択肢1. 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。

不適当です。


規則第364条には、地山の掘削作業主任者ではなく、「関係労働者に周知させなけらばならない」と規定されています。

選択肢2. 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

設問のとおりです。


規則第363条に規定されています。

選択肢3. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入り措置を講じなければならない。

不適当です。


規則第361条には、「労働者の立ち入り措置を講じなければならない」ではなく、「労働者の立ち入りを禁止する等当該危険を防止する措置を講じなければならない」と規定されています。

選択肢4. 掘削面の高さ2m以上の場合、土止め支保工作業主任者に、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことを行わせる。

不適当です。


施行令第6条及び施行規則第360条には、「土止め支保工作業主任者」ではなく「地山の掘削作業主任者」と規定されています。

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03

土工工事における明り掘削は、土砂崩れや地下埋設物の損傷など、様々な危険が伴う作業です。各作業主任者の役割についても押さえておきましょう。

選択肢1. 運搬機械、掘削機械、積込機械については、運行の経路、これらの機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定め、地山の掘削作業主任者に知らせなければならない。

適当ではありません。

 

運搬経路や積卸し場所の決定は、作業計画の一環として行われますが、必ずしも地山の掘削作業主任者に知らせる必要はありません。

選択肢2. 掘削機械、積込機械等の使用によるガス導管、地中電線路等の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

適当です。

 

掘削作業では、ガス導管や地中電線路を損傷し、爆発や感電などの重大な事故につながる可能性があります。そのため、これらの危険性がある場合は、機械の使用を中止し、安全確保を図る必要があります。

選択肢3. 地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入り措置を講じなければならない。

適当ではありません。

 

土止め支保工や防護網の設置は、土砂崩れの危険性がある場合に行うべき対策ですが、必ずしも労働者の立入りを禁止する必要はありません。状況に応じて、安全な作業方法を定め、作業を行うべきです。

選択肢4. 掘削面の高さ2m以上の場合、土止め支保工作業主任者に、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことを行わせる。

適当ではありません。

 

掘削面の高さ2m以上の場合、地山の掘削作業主任者に、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること、器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことを行わせる。

まとめ

土工工事における明り掘削は、土砂崩れや地下埋設物の損傷など、様々な危険が伴う作業です。そのため、労働安全衛生法に基づき、事業者は労働者の安全を確保するための適切な措置を講じなければなりません。

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