1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
必須問題 問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 必須問題 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 発注者に義務付けられている対象建設工事の事前届出に関し、元請負業者は、届出に係る事項について発注者に書面で説明しなければならない。
  • 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、プラスチックの品目が定められている。
  • 対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、すべて再資源化をしなければならない。
  • 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工に関する技術上の管理をつかさどる安全責任者を選任しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に関する設問です。

選択肢1. 発注者に義務付けられている対象建設工事の事前届出に関し、元請負業者は、届出に係る事項について発注者に書面で説明しなければならない。

適当です。

設問の通り、発注者に義務付けられている対象建設工事の事前届出に関し、元請負業者は、届出に係る事項について発注者に書面で説明しなければなりません。

選択肢2. 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、プラスチックの品目が定められている。

不適当です。

特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの品目が定められています。

プラスチックは含まれていません。

選択肢3. 対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、すべて再資源化をしなければならない。

不適当です。

対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、すべて再資源化する必要はありません。

再資源が難しい場合は、縮減などで対応することもあります。

選択肢4. 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工に関する技術上の管理をつかさどる安全責任者を選任しなければならない。

不適当です。

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工に関する技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければなりません。

安全責任者では務まりません。

参考になった数37

02

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する設問です。

選択肢1. 発注者に義務付けられている対象建設工事の事前届出に関し、元請負業者は、届出に係る事項について発注者に書面で説明しなければならない。

設問のとおりです。


法第12条に規定されています。

選択肢2. 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、プラスチックの品目が定められている。

不適当です。


特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。(施行令第1条)
プラスチックは含まれません。

選択肢3. 対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、すべて再資源化をしなければならない。

不適当です。


再資源化施設が近くにない等理由がある場合は、縮減でもよいとされています。(法第16条)

選択肢4. 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工に関する技術上の管理をつかさどる安全責任者を選任しなければならない。

不適当です。


「安全責任者」ではなく「技術管理者」が正答です。
法第31条に規定されています。

参考になった数7

03

建設リサイクル法では、発注者と受注者の役割をしっかり理解し、特定建設資材の範囲を把握しましょう。

選択肢1. 発注者に義務付けられている対象建設工事の事前届出に関し、元請負業者は、届出に係る事項について発注者に書面で説明しなければならない。

適当です。

 

建設リサイクル法では、対象となる建設工事の発注者は、事前に届出を行うことが義務付けられています。そして、元請け業者は、その届出内容について発注者に書面で説明する必要があります。これは、発注者と受注者間で情報の共有を図り、適切な分別解体や再資源化が行われるようにするためのものです。

選択肢2. 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、プラスチックの品目が定められている。

適当ではありません。

 

特定建設資材は、これらの品目以外にも、石膏ボードやガラスなど、様々な建設資材が含まれます。

選択肢3. 対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、すべて再資源化をしなければならない。

適当ではありません。

 

すべての特定建設資材廃棄物を再資源化しなければならないわけではありません。再資源化が困難な廃棄物については、最終処分場への廃棄など、適切な処理を行う必要があります。

選択肢4. 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工に関する技術上の管理をつかさどる安全責任者を選任しなければならない。

適当ではありません。

 

解体工事業者は、工事現場における解体工事の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を選任しなければなりません。

まとめ

建設リサイクル法は、建設工事で発生する廃棄物の再資源化を促進し、建設廃棄物による環境への負荷を低減することを目的とした法律です。この問題では、発注者と受注者の役割分担や、特定建設資材の範囲、再資源化の義務など、法の基礎的な知識が問われています。

参考になった数0