1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
必須問題 問20
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和4年度 必須問題 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の処分に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法令上、正しいものはどれか。
- 多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
- 排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ当該工事の発注者へ届け出なければならない。
- 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物の処分の終了後、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
- 排出事業者は、非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず市町村長に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の処分に関する設問です。
適当です。
設問の通り、多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。
不適当です。
排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ都道府県知事へ届け出なければなりません。
届け出の相手先がどこなのかはしっかりと把握しておく必要があります。
不適当です。
排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物の処分の終了前に、産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。
処分終了後に交付してはいけません。
不適当です。
排出事業者は、非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず都道府県知事に届け出なければなりません。
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02
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に関する設問です。
設問のとおりです。
法第12条第9項に規定されています。
不適当です。
「当該工事の発注者」ではなく「都道府県知事」が正答です。
法第12条第3講に規定されています。
不適当です。
「処分の終了後」ではなく「産業廃棄物の引き渡しと同時に」が正答です。
法第12条の3に規定されています。
不適当です。
設問の場合、届出は不要です。
法第12条第3項には次の様に規定されています。
「事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う建設工事を除き、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」
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03
建設工事で発生する産業廃棄物の処理については、廃棄物処理法をはじめとした様々な法令で規制されています。
適当です。
廃棄物処理法では、一定量以上の産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者)に対して、産業廃棄物の減量化や適正な処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出することが義務付けられています。これは、産業廃棄物の発生抑制と適正な処理を促すためのものです。
適当ではありません。
排出事業者が産業廃棄物を保管する場合、一般的には、保管場所の許可や届出が必要となりますが、工事の発注者に届け出る義務はありません。
適当ではありません。
産業廃棄物管理票は、産業廃棄物の排出事業者が、産業廃棄物を運搬業者または処分業者に引き渡す際に交付する書類です。処分の終了後に交付するものではありません。
適当ではありません。
非常災害時における産業廃棄物の処理については、通常の規定とは異なる場合がありますが、必ずしも市町村長に届け出なければならないとは限りません。具体的な手続きは、災害の種類や規模、地域の状況によって異なります。
多量排出事業者は、産業廃棄物の減量化計画を作成し、提出する必要がある。
産業廃棄物の保管や運搬、処分には、それぞれ異なる手続きが必要となる。
非常災害時における産業廃棄物の処理については、通常の規定とは異なる場合がある。
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