1級土木施工管理技術の過去問
令和4年度
必須問題 問20

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この過去問の解説 (2件)

01

建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の処分に関する設問です。

選択肢1. 多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

適当です。

設問の通り、多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。

選択肢2. 排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ当該工事の発注者へ届け出なければならない。

不適当です。

排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ都道府県知事へ届け出なければなりません。

届け出の相手先がどこなのかはしっかりと把握しておく必要があります。

選択肢3. 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物の処分の終了後、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

不適当です。

排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物の処分の終了前に、産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。

処分終了後に交付してはいけません。

選択肢4. 排出事業者は、非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず市町村長に届け出なければならない。

不適当です。

排出事業者は、非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず都道府県知事に届け出なければなりません。

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02

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に関する設問です。

選択肢1. 多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

設問のとおりです。


法第12条第9項に規定されています。

選択肢2. 排出事業者が、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら保管するときは、あらかじめ当該工事の発注者へ届け出なければならない。

不適当です。


「当該工事の発注者」ではなく「都道府県知事」が正答です。
法第12条第3講に規定されています。

選択肢3. 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合、産業廃棄物の処分の終了後、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

不適当です。


「処分の終了後」ではなく「産業廃棄物の引き渡しと同時に」が正答です。
法第12条の3に規定されています。

選択肢4. 排出事業者は、非常災害時に応急処置として行う建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外に保管する場合には、規模の大小にかかわらず市町村長に届け出なければならない。

不適当です。


設問の場合、届出は不要です。
法第12条第3項には次の様に規定されています。
「事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う建設工事を除き、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

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