1級土木施工管理技士 過去問
令和5年度
問50 (選択問題 問50)
問題文
労働者に支払う賃金に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和5年度 問50(選択問題 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
労働者に支払う賃金に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を明示して契約しなければならない。
- 使用者は、労働者が出産、疾病、災害など非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
- 使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
- 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項を明示しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、労働者に支払う賃金に関する記述です。
過去問にも同様の出題があり、関係法令等しっかり押さえておく必要があります。
誤りです。
労働基準法16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を明示して契約してはならない。」と記載があります。
つまり従業員に対して、違約金に関する契約を定めるのは違法と考えられます。
正しいです。
労働基準法25条では、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害など非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」と記載があります。
正しいです。
労働基準法27条では、「使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と記載があります。
正しいです。
労働基準法15条では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項を明示しなければならない。」という記載があります。
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02
労働基準法はその目的を理解することで学習がしやすくなります。
誤り。
労働基準法は、労働契約における使用者と労働者の地位の不均衡を考慮し、労働者を保護する趣旨で制定されています。そのため、労働者が不利になるような条項、例えば、労働契約の不履行に対する違約金や損害賠償額を労働者に負わせるような条項は、原則として無効とされます。
正しい。
労働基準法は、労働者が生活に困窮する事態に陥った場合、使用者は支払期日前であっても賃金を支払う義務を負うと定めています。これは、労働者の生活保障を目的とした規定です。
正しい。
出来高払制や請負制では、労働者の収入が作業量に左右されるため、最低賃金法に基づき、労働時間に応じた一定額の賃金を保障する必要があります。
正しい。
労働基準法は、労働者に賃金に関する情報を事前に明示することを義務付けています。これにより、労働者は自分の賃金がどのように決定され、支払われるのかを把握することができます。
労働基準法は、労働者の権利を保護し、労働条件の改善を図ることを目的としています。そのため、労働者に不利益となるような契約条項は無効となる場合が多いです。
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03
この問題では、労働基準法に基づく労働者に支払う賃金についての正しい理解が問われています。
適当でない記述です。(これが正解です)
意味合いとして逆です。契約しなればならないのでなく、契約してはなりません。
労働基準法第16条にて、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定められています。
正しい記述です。
労働基準法第25条にて、使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないと定められています。
正しい記述です。
労働基準法第27条にて、出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないと定められています。
正しい記述です。
労働基準法第15条第1項にて、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定められています。
勉強の際には、問題を解くのと併せて根拠法令を確認するとよいです。
労働者が不利になるような定めはないと捉えてもらって問題ないでしょう。
労働基準法第2条にて、労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものであると定められています。
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