1級土木施工管理技術の過去問
令和5年度
選択問題 問51

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度 選択問題 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。
  • 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、休業補償を行わなければならない。
  • 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり補償を受ける場合、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
  • 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費用の 100 分の 50 を負担しなければならない。
  • 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

災害補償に関する法律は、労働者の安全と健康を守るために重要です。この問題では、労働基準法に基づく補償内容についての理解を確認します。

選択肢1. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、休業補償を行わなければならない。

適当です。
労働者が業務上負傷した場合、または疾病にかかった場合、使用者は休業補償を行わなければなりません。労働者が療養のために働けない場合には、賃金を受け取れない期間の補償が求められます。
この記述は正しいです。

選択肢2. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり補償を受ける場合、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

適当です。
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり補償を受ける場合、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合には、使用者は打切補償を行います。

この場合、その後は法律の規定による補償を行わなくてもよいとされています。
この記述は正しいです。

選択肢3. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費用の 100 分の 50 を負担しなければならない。

不適当です。
業務上負傷した労働者に対して、使用者は必要な療養を行う責任がありますが、療養費用の負担割合については、使用者が全額負担する義務があるため、「100分の50を負担しなければならない」という記述は誤りです。
この記述は間違いです。

選択肢4. 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

適当です。
労働者が重大な過失によって業務上負傷した場合、使用者は休業補償や障害補償を行わなくてもよいとされています。ただし、この過失は行政官庁の認定を受けた場合に限ります。
この記述は正しいです。

まとめ

労働基準法における災害補償の理解は、労働者の権利を守るために重要です。

使用者は労働者の療養に必要な費用を全額負担し、負傷や疾病が長期にわたる場合も補償が続くことを理解しておく必要があります。

重大な過失があった場合は使用者が補償を免れることもあるため、正確な知識が求められます。

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02

この問題を解くポイントは、労働基準法に基づく災害補償の内容と適用範囲を正しく理解することです。

選択肢1. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、休業補償を行わなければならない。

適当です。

労働者が業務上負傷した場合、又は疾病にかかった場合の療養のため労働できないとき

使用者は、賃金を受けない期間について休業補償を行わなければなりません。

 

選択肢2. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり補償を受ける場合、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

適当です。

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり補償を受ける場合、

療養開始後3年経過後も治癒しない場合、使用者は打切補償を行い、

それ以降の補償義務がなくなります。

選択肢3. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養費用の 100 分の 50 を負担しなければならない。

不適当です。

労働基準法において、使用者は療養費用の全額を負担する義務があり、

「100分の50」を負担するという規定は存在しません。

選択肢4. 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

適当です。

労働者が重大な過失による場合、かつ使用者がその過失について

行政官庁の認定を受けた場合に限り、使用者は補償を行わなくてもよいとされています。

まとめ

この災害補償に関する問題は、補償の範囲や使用者の義務がどのように

定められているかを把握しておくことが重要です。

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