1級土木施工管理技士 過去問
令和5年度
問52 (選択問題 問52)
問題文
次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要とする作業はどれか。
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問題
1級土木施工管理技士試験 令和5年度 問52(選択問題 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要とする作業はどれか。
- 掘削面の高さが1m の地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業
- 掘削面の高さが2m の土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
- 高さが3m の構造の足場の組立て、解体の作業
- 高さが4m のコンクリート橋梁上部構造の架設の作業
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題のポイントは、労働安全衛生法令に基づいて作業主任者が必要となる作業を把握することです。
不適当です。
掘削面の高さが1mの地山の掘削作業では、作業主任者の選任は法的に求められていません。
適当です。
この作業は、高さ2m以上の土止め支保工を扱うため、作業主任者の選任が必要です。
労働安全衛生法令により、危険な作業として主任者の監督が義務付けられています。
不適当です。
高さ3mの足場の組立てや解体作業では、法令に基づく主任者の選任は必要ありません。
5m以上の場合のみ、主任者の選任が求められます。
不適当です。
コンクリート橋梁上部構造の架設作業において、作業主任者の選任が必要となるのは高さ5m以上の場合です。
4mの作業では主任者の選任は不要です。
この作業主任者に関する問題は、土止め支保工の設置作業など、
主任者の選任が義務付けられている作業がどれかを理解することが重要です。
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02
この問題では、作業主任者選任について、労働安全衛生法令上の正しい理解を問われています。
労働安全衛生法令第6条(作業主任者を選任すべき作業)の各号に詳しい記載があります。
作業主任者の選任を必要としません。
掘削面の高さが1mでは作業主任者の選任は必要ではありません。2m以上から必要となります。
労働安全衛生法令第6条9号では、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業においては作業主任者の選任が必要と記載があります。
作業主任者の選任を必要とします。
労働安全衛生法令第6条10号では、土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業においては作業主任者の選任が必要と記載があります。
作業主任者の選任を必要としません。
高さが3m の構造の足場の組立て、解体の作業においては作業主任者の選任は必要ではありません。5m以上から必要となります。
労働安全衛生法令第6条15号では、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業においては作業主任者の選任が必要と記載があります。
作業主任者の選任を必要としません。
高さが4m のコンクリート橋梁上部構造の架設の作業においては作業主任者の選任は必要ではありません。5m以上から必要となります。
労働安全衛生法令第6条16号では、橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5m以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業においては作業主任者の選任が必要と記載があります。
労働安全衛生法第6条各号における具体的な数量についても学習しましょう。
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03
労働安全衛生法令に基づいて作業主任者の選任が必要な作業を識別する内容です。
作業主任者の選任は、危険性が高い作業で安全を確保するために義務付けられています。
不適当です。
地山の掘削作業について作業主任者の選任が必要なのは、掘削面の高さが2m以上の場合です。
高さが1mの掘削作業では、作業主任者の選任は法的に求められません。
この記述は間違いです。
適当です。
掘削面の高さが2m以上の土止め支保工の設置や撤去作業を行う場合に、土止め支保工作業主任者の選任が義務付けられています。
この記述は正しいです。
不適当です。
足場の組立てや解体作業において作業主任者の選任が必要になるのは、足場の高さが5m以上の場合です。高さが3mの作業は対象外です。
この記述は間違いです。
不適当です。
コンクリート橋梁上部構造の架設作業について作業主任者の選任が必要になるのは、高さが5m以上の場合です。
高さが4mの作業は対象外です。
この記述は間違いです。
労働安全衛生法令に基づきどのような作業で作業主任者を選任する必要があるかを正確に理解することは、労働者の安全確保にとって非常に重要です。
作業主任者の選任が求められる条件を把握し適切に対応することで、作業現場の安全性を向上させることができます。
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