1級土木施工管理技術の過去問
令和5年度
選択問題 問59

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度 選択問題 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

騒音規制法令上、特定建設作業における環境省令で定める基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dB を超える大きさのものでないこと。
  • 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
  • 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合においては、原則として連続して6日間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。
  • 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として1日 10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

騒音規制法において、特定建設作業による騒音は、地域住民の生活環境を守るために厳しく制限されています。規制内容には、敷地境界での騒音レベル、作業時間、指定区域内での作業制限などが含まれます。

選択肢1. 特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dB を超える大きさのものでないこと。

不適当です。
騒音規制法では、特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、特定建設作業の種類にかかわらず一律に85デシベルを超えるものでないこと、と定められています。この記述は間違いです。

選択肢2. 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

適当です。
第1号区域として指定された地域では、夜間の騒音が住民に大きな影響を及ぼすことを防ぐため、午後7時から翌日の午前7時までの特定建設作業は原則として禁止されています。

この夜間規制は、静穏が求められる区域での環境保護を目的としています。この記述は正しいです。

選択肢3. 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合においては、原則として連続して6日間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

適当です。

特定建設作業が長期間にわたることによる周辺環境への影響を考慮し、原則として連続6日間以内に作業を収めるよう規定されています。

この基準により、長期間にわたる騒音の発生が抑制されることが期待されています。この記述は正しいです。

選択肢4. 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として1日 10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

適当です。
第1号区域では、1日10時間を超えて作業を行うことによる騒音発生が制限されており、1日あたりの作業時間を10時間以内に収める必要があります。このような時間制限は、騒音の長時間発生による住環境への悪影響を防ぐための措置です。この記述は正しいです。

まとめ

騒音規制法に基づき、特定建設作業における騒音は、場所や作業内容、地域の特性に応じて制限されています。特定区域や作業時間帯の規制に加え、作業日数や1日の作業時間も制限される場合があります。

参考になった数2

02

この問題を解くポイントは、騒音規制法令における「特定建設作業」の定義と、それに関連する基準です。

特に、作業時間や騒音レベルに関する規定に注意しましょう。

選択肢1. 特定建設作業に伴って発生する騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dB を超える大きさのものでないこと。

不適当です。

騒音規制法では、特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の

境界線において、85dBを超える大きさのものでないこととされています。

騒音の基準は75dBではなく85dBです

選択肢2. 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

適当です。

都道府県知事が指定した第1号区域では、午後7時から翌日の午前7時まで

特定建設作業に伴って騒音が発生してはなりません。

夜間の作業に関する規制は、住環境の保護を目的としています。

選択肢3. 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合においては、原則として連続して6日間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

適当です。

特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が則として

連続して6日間を超えて行われる特定建設作業に伴って

騒音が発生するものでないこととされています。

 

選択肢4. 都道府県知事が指定した第1号区域では、原則として1日 10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

適当です。

1日10時間を超える特定建設作業に伴う騒音の発生は、

都道府県知事が指定した第1号区域では規制されます。

まとめ

この特定建設作業の騒音規制に関しての問題は、

作業時間や日数などの基準を正確に理解することが重要です。

参考になった数1