1級土木施工管理技術の過去問
令和5年度
必須問題 問10

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問題

1級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度 必須問題 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

足場、作業床の組立て等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
  • 高さ2m 以上の足場(一側足場及びつり足場を除く)で作業を行う場合は、幅 40 cm 以上の作業床を設けなければならない。
  • 高さ2m 以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ 85 cm 以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。
  • 高さ2m 以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ 35 cm 以上 50 cm 以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。
  • 高さ2m 以上の足場(一側足場を除く)の作業床には、物体の落下防止のため、高さ5cm以上の幅木、メッシュシート若しくは、防網等を設けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題で覚えておくポイントは、足場の作業床に関する労働安全衛生法令の規定です。

選択肢1. 高さ2m 以上の足場(一側足場及びつり足場を除く)で作業を行う場合は、幅 40 cm 以上の作業床を設けなければならない。

適当です。

労働安全衛生法令では、高さ2m以上の足場に幅40cm以上の作業床を設けることが義務付けられています。

これにより、安全な作業スペースが確保されます。

選択肢2. 高さ2m 以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ 85 cm 以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。

適当です。

労働安全衛生法令に基づき、高さ85cm以上の手すり等を設ける必要があります。

これにより、作業員の墜落事故を防ぐことができます。

選択肢3. 高さ2m 以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ 35 cm 以上 50 cm 以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。

適当です。

墜落の危険がある箇所には、桟の高さを35cmから50cmとし、

又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けます。

これによって墜落防止の役割を果たします。

選択肢4. 高さ2m 以上の足場(一側足場を除く)の作業床には、物体の落下防止のため、高さ5cm以上の幅木、メッシュシート若しくは、防網等を設けなければならない。

不適当です。

高さ2m 以上の足場(一側足場を除く)の作業床には、物体の落下防止のため、

幅木の高さは10cm以上が求められています。

まとめ

高さ2m以上の足場における安全対策に関する知識は、

特に重要ですのでしっかり押さえておきましょう。

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02

労働安全衛生法令に基づく足場および作業床の安全対策に関する規定を確認するものです。

特に墜落防止や物体落下防止のための、設備基準に注意を払いながら記述が正確であるかを見極める必要があります。

選択肢1. 高さ2m 以上の足場(一側足場及びつり足場を除く)で作業を行う場合は、幅 40 cm 以上の作業床を設けなければならない。

適当です。
労働安全衛生規則第518条に基づき、高さ2m以上の足場では幅40cm以上の作業床を設けることが義務付けられています。

この基準は、作業者が安全に作業を行えるスペースを確保するためのものです。

この記述は正しいです。

選択肢2. 高さ2m 以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ 85 cm 以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。

適当です。
労働安全衛生規則第518条の5に規定されている通り、足場の作業床において墜落の危険箇所には、高さ85cm以上の手すりや同等以上の設備を設ける必要があります。

これにより、作業者の墜落事故を防ぐことができます。

この記述は正しいです。

選択肢3. 高さ2m 以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ 35 cm 以上 50 cm 以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。

適当です。
労働安全衛生規則では、墜落防止用の桟についての高さ規定が正確に定められており、この記述は法令に基づいています。

この記述は正しいです。

選択肢4. 高さ2m 以上の足場(一側足場を除く)の作業床には、物体の落下防止のため、高さ5cm以上の幅木、メッシュシート若しくは、防網等を設けなければならない。

不適当です。
足場の作業床において物体の落下防止措置として「幅木」を設置することが求められていますが、高さについては「10cm以上」と規定されています。

この選択肢に記載されている「高さ5cm以上」という記述は、法令の規定と異なるため不適当です。

この記述は間違いです。

まとめ

足場や作業床の安全対策は、労働者の安全を確保するために労働安全衛生規則で厳しく定められています。

この問題の注意点は足場の設置基準や、作業床の安全設備に関する知識を問われる点にあります。

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