1級土木施工管理技士 過去問
令和5年度
問71 (必須問題 問10)
問題文
足場、作業床の組立て等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
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問題
1級土木施工管理技術試験 令和5年度 問71(必須問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
足場、作業床の組立て等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
- 高さ2m 以上の足場(一側足場及びつり足場を除く)で作業を行う場合は、幅 40 cm 以上の作業床を設けなければならない。
- 高さ2m 以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ 85 cm 以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。
- 高さ2m 以上の足場(一側足場及びわく組足場を除く)の作業床であって墜落の危険のある箇所には、高さ 35 cm 以上 50 cm 以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けなければならない。
- 高さ2m 以上の足場(一側足場を除く)の作業床には、物体の落下防止のため、高さ5cm以上の幅木、メッシュシート若しくは、防網等を設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題で覚えておくポイントは、足場の作業床に関する労働安全衛生法令の規定です。
適当です。
労働安全衛生法令では、高さ2m以上の足場に幅40cm以上の作業床を設けることが義務付けられています。
これにより、安全な作業スペースが確保されます。
適当です。
労働安全衛生法令に基づき、高さ85cm以上の手すり等を設ける必要があります。
これにより、作業員の墜落事故を防ぐことができます。
適当です。
墜落の危険がある箇所には、桟の高さを35cmから50cmとし、
又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けます。
これによって墜落防止の役割を果たします。
不適当です。
高さ2m 以上の足場(一側足場を除く)の作業床には、物体の落下防止のため、
幅木の高さは10cm以上が求められています。
高さ2m以上の足場における安全対策に関する知識は、
特に重要ですのでしっかり押さえておきましょう。
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02
労働安全衛生法令に基づく足場および作業床の安全対策に関する規定を確認するものです。
特に墜落防止や物体落下防止のための、設備基準に注意を払いながら記述が正確であるかを見極める必要があります。
適当です。
労働安全衛生規則第518条に基づき、高さ2m以上の足場では幅40cm以上の作業床を設けることが義務付けられています。
この基準は、作業者が安全に作業を行えるスペースを確保するためのものです。
この記述は正しいです。
適当です。
労働安全衛生規則第518条の5に規定されている通り、足場の作業床において墜落の危険箇所には、高さ85cm以上の手すりや同等以上の設備を設ける必要があります。
これにより、作業者の墜落事故を防ぐことができます。
この記述は正しいです。
適当です。
労働安全衛生規則では、墜落防止用の桟についての高さ規定が正確に定められており、この記述は法令に基づいています。
この記述は正しいです。
不適当です。
足場の作業床において物体の落下防止措置として「幅木」を設置することが求められていますが、高さについては「10cm以上」と規定されています。
この選択肢に記載されている「高さ5cm以上」という記述は、法令の規定と異なるため不適当です。
この記述は間違いです。
足場や作業床の安全対策は、労働者の安全を確保するために労働安全衛生規則で厳しく定められています。
この問題の注意点は足場の設置基準や、作業床の安全設備に関する知識を問われる点にあります。
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03
この問題では、労働安全衛生法上、足場、作業床の組立て等について正しい理解が問われています。
正しい記述です。
根拠として、労働安全衛生規則第564条第1項4号に次の記載があります。
足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
・幅40cm以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。
・要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
正しい記述です。
根拠として、労働安全衛生規則第552条第1項4号に次の記載があります。
墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
・高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備
正しい記述です。
根拠として、労働安全衛生規則第552条第1項4号に次の記載があります。
墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
・高さ35cm以上50cm以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備
誤った記述です。(これが正解です)
正しくは幅木の高さは5cm以上ではなく10cm以上となります。
根拠として、労働安全衛生規則第563号第1項6号に次の記載があります。
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備を設けること。
・作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ10cm以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けること。
労働安全衛生規則に記載の具体的な数字についても学習しましょう。
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