1級土木施工管理技術の過去問
令和5年度
必須問題 問12
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問題
1級土木施工管理技術検定学科試験 令和5年度 必須問題 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事における墜落災害の防止に関する次の記述のうち、事業者が講じなければならない措置として、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。
- 高さ1.5m 以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。
- 高さ3m 以上の箇所で囲い等の設置が困難又は作業上、囲いを取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させなければならない。
- 高さ5m 以上の箇所での作業で、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは要求性能墜落制止用器具等の取付設備等を設け、異常の有無を随時点検しなければならない。
- 高さ2m 以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題を解くポイントは、労働安全衛生法令に基づいて正しい墜落災害防止措置を判断することです。
不適当です。
労働安全衛生法では、作業床が高さ2m以上の場合に、囲いや手すり、
覆いなどの設置が必要とされています。
1.5mでは法令の基準に達していません。
不適当です。
労働安全衛生法では、高さが2m以上の高所作業において、作業床の設置や囲い、
手すり、覆いなどが困難な場合は、作業者に要求性能墜落制止用器具を使用させることが義務付けられています。
不適当です。
労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、
要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、
随時点検しなければなりません。
適当です。
労働安全衛生法では、高さ2m以上の箇所で作業を行う際に、
作業を安全に行うための適切な照度を確保することが義務付けられています。
特に、高さや作業条件に応じた安全対策を正確に理解する必要があります。
また、墜落防止用器具について正しい理解をしましょう。
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02
建設工事における墜落災害を防止するために、労働安全衛生法令で事業者が講じなければならない措置についての理解を問うものです。
不適当です。
労働安全衛生法令では、作業床の端や開口部等における墜落防止措置の基準は高さ2m以上とされています。1.5mは基準に該当しません。
この記述は間違いです。
不適当です。
高さ3m以上ではなく、法令上は高さ2m以上の箇所で墜落防止措置を行う必要があります。
この記述は高さ条件に誤りがあります。
この記述は間違いです。
不適当です。
法令では高さ2m以上の箇所で墜落防止措置を講じる必要があります。
5mという高さの条件は法令の基準ではありません。
この記述は間違いです。
適当です。
高さ2m以上の作業箇所における照度の確保は労働安全衛生法令で定められています。
この記述は正しいです。
建設現場における墜落災害の防止措置についての正しい理解が求められます。
墜落災害は建設現場で重大事故につながりやすいため、法令に基づく正しい安全対策の実施が不可欠です。
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