第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次のAからDまでの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは1~5のうちどれか。
A 飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部における作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業
D 水深10m以上の場所における潜水の作業
A 飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部における作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業
D 水深10m以上の場所における潜水の作業
- A、B
- A、C
- A、D
- B、C
- C、D
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この過去問の解説 (4件)
01
まず、作業主任者が必要ということは危険な作業ということです。ポイントは
① 高圧作業
② 高熱を扱う作業
③ 放射線やガンマ線を行う作業
④ 危険物を取り扱う作業
⑤ 船舶の荷積み降ろし作業
⑥ 解体に携わる作業
⑦ 酸素欠乏の可能性がある作業
⑧ 石綿等を取り扱う作業
などです。
問題をみてみましょう。
Aはサイロ(貯蔵庫)の中で作業を行う場合、酸素が欠乏する可能性があるので、作業主任者が必要です。
Bは特に危険な業務ではありません。
Cは硫酸という危険物を取り扱うので、作業主任者が必要です。
Dは酸素欠乏がおこりそうですが、ここでいう酸素欠乏とは、一見酸素がありそうな場所なのに、作業をしているうちに酸素欠乏になる可能性のある作業場なので、元々酸素がほとんどない水中での作業は、ここでいう酸素欠乏作業場にはあたりません。
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02
作業主任者は、
・高圧室内作業主任者
・X線作業主任者
・ガンマ線透過写真撮影作業主任者
・特定化学物質作業主任者
・四アルキル鉛等作業主任者
・石綿作業主任者
・有機溶剤作業主任者
・鉛作業主任者
・酸素欠乏危険作業主任者
・酸素欠乏、硫化水素危険作業主任者
があります。
Aは、酸素欠乏、硫化水素危険作業主任者にあたります。
Bは、作業主任者は必要ありません。
Cは、第3類の特定化学物質です。よって、作業主任者が必要です。
Dは、作業主任者は必要ありません。
よって、正解は2です。
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03
2:○
3:×
4:×
5:×
A 飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部における作業は、酸素欠乏危険作業にあたるので、作業主任者の選任が義務付けられています。
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。
C 製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業は、特定化学物質を取り扱う作業にあたるので、作業主任者の選任が義務付けられています。
D 水深10m以上の場所における潜水の作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。
よって、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せはAとCになりますので、2が正解となります。
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04
Bは、選任が必要な作業に入っていないので必要ありません。
Cは、「特定化学物質を取り扱う作業」にあたるので、作業主任者の選任が必要です。
Dは、選任が必要な作業に入っていないので必要ありません。
よって、AとCとなり、2が正解です。
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