第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問3

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次のAからDまでの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは1~5のうちどれか。

A  飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部における作業
B  セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C  製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業
D  水深10m以上の場所における潜水の作業
  • A、B
  • A、C
  • A、D
  • B、C
  • C、D

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この過去問の解説 (4件)

01

 この問題では作業主任者の選任が必要な作業を覚えているかがポイントになるのですが、数が多く覚えるのが大変なので、大まかなポイントで考えると効率的でしょう。
 まず、作業主任者が必要ということは危険な作業ということです。ポイントは
① 高圧作業
② 高熱を扱う作業
③ 放射線やガンマ線を行う作業
④ 危険物を取り扱う作業
⑤ 船舶の荷積み降ろし作業
⑥ 解体に携わる作業
⑦ 酸素欠乏の可能性がある作業
⑧ 石綿等を取り扱う作業
などです。

 問題をみてみましょう。
Aはサイロ(貯蔵庫)の中で作業を行う場合、酸素が欠乏する可能性があるので、作業主任者が必要です。
Bは特に危険な業務ではありません。
Cは硫酸という危険物を取り扱うので、作業主任者が必要です。
Dは酸素欠乏がおこりそうですが、ここでいう酸素欠乏とは、一見酸素がありそうな場所なのに、作業をしているうちに酸素欠乏になる可能性のある作業場なので、元々酸素がほとんどない水中での作業は、ここでいう酸素欠乏作業場にはあたりません。

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02

関係法令の労働安全衛生法、作業主任者の選任からの問題です。
 作業主任者は、
・高圧室内作業主任者
・X線作業主任者
・ガンマ線透過写真撮影作業主任者
・特定化学物質作業主任者
・四アルキル鉛等作業主任者
・石綿作業主任者
・有機溶剤作業主任者
・鉛作業主任者
・酸素欠乏危険作業主任者
・酸素欠乏、硫化水素危険作業主任者
があります。
 Aは、酸素欠乏、硫化水素危険作業主任者にあたります。
 Bは、作業主任者は必要ありません。
 Cは、第3類の特定化学物質です。よって、作業主任者が必要です。
 Dは、作業主任者は必要ありません。
よって、正解は2です。

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03

1:×
2:○
3:×
4:×
5:×

A 飼料の貯蔵のために使用しているサイロの内部における作業は、酸素欠乏危険作業にあたるので、作業主任者の選任が義務付けられています。
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。
C 製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業は、特定化学物質を取り扱う作業にあたるので、作業主任者の選任が義務付けられています。
D 水深10m以上の場所における潜水の作業は、作業主任者の選任が義務付けられていません。

よって、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せはAとCになりますので、2が正解となります。

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04

 Aは、「サイロの内部が酸素欠乏危険場所」にあたるので、作業主任者の選任が必要です。

 Bは、選任が必要な作業に入っていないので必要ありません。

 Cは、「特定化学物質を取り扱う作業」にあたるので、作業主任者の選任が必要です。

 Dは、選任が必要な作業に入っていないので必要ありません。

よって、AとCとなり、2が正解です。

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