第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
- 木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
- 塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
- アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置
- 酢酸エチルを重量の5%を超えて含有する接着剤を製造する工程において、当該接着剤を容器に注入する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
- アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
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この過去問の解説 (4件)
01
①定期自主点検の対象になるのは局所排気装置とプッシュプル型換気装置で全体排気装置は対象にならない。
②局所排気装置とプッシュプル型換気装置で定期自主検査が義務づけられている対象は「特定化学物質の第一類と第二類(第三類は含まない)」「第一種、第二種有機溶剤」「特定粉じん発生源」になります。
では問題を見てみましょう。
1.木くずが発生しますが、これは特定粉じんにはあたりません
2.塩酸(塩化水素)は第三類特定化学物質なので対象外です。
3.全体換気装置なので対象外です。
4.酢酸エチルは第二種有機溶剤なので、これを扱う局所排気装置には定期自主点検が必要です。
5.アンモニアは第三類特定化学物質なので対象外です。
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02
1の「木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業」は、特定粉じん発生作業には当たらないので×です。
2の「塩酸を使用する屋内の作業」について、塩酸は特定化学物質の第三類物質にあたり、第三類物質は局所排気装置等の設置義務自体がないので×です。
3の「全体換気装置」は、定期自主検査の実施義務がないので×です。
5の「アンモニアを使用する屋内の作業」について、アンモニアも特定化学物質の第三類物質にあたり、プッシュプル型換気装置の設置義務自体がないので×です。
正解は4で、「酢酸エチルを重量の5%を超えて含有する接着剤」は第二種有機溶剤に該当し、定期自主検査の実施義務があります。
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03
定期自主検査は、安衛法45条、安衛令15条8~10号他によって、一定の設備、装置、機械等は、安全性の確保を図るために処理能力、性能の異常などの早期発見のために、労働衛生上、定期自主検査が義務づけられています。
検査対象設備については、
・局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
・除塵装置
・排ガス処理装置
・廃液処理装置
・特定化学設備及びその付属設備
・透過写真撮影用ガンマ線照射装置
があります。
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置は、
・第一種及び第二種有機溶剤等及びタンク内部での第三種有機溶剤等に係る設備
・鉛業務、焼成窯による焼成業務に係る設備
・特定化学物質業務(第一類物質を容器より出し入れする作業、反応槽等へ投入する作業)及び特定第二物質等の製造、計量、袋詰め作業に係る設備
・特定粉じん発生源での作業に係る設備
・特定石綿等の粉じん発生源での作業に係る設備
です。
問題の中で、4は酢酸エチルを取り扱う局所排気装置の為、定期自主検査の対象になります。
よって、4が正解です。
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04
木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
2:×
塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
3:×
アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
4:○
酢酸エチルを重量の5%を超えて含有する接着剤を製造する工程において、当該接着剤を容器に注入する屋内の作業場所に設けた局所排気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されています。
5:×
アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置は、定期自主検査の実施義務が規定されていません。
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