第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問6
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
特定化学物質の第一類物質に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- 第一類物質は、「 クロム酸及びその塩 」を始めとする7種の発がん性の認められた化学物質並びにそれらを一定量以上含有する混合物である。
- 第一類物質を製造しようとする者は、あらかじめ、物質ごとに、かつ、当該物質を製造するプラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を行うときは、発散源を密閉する設備、外付け式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- 第一類物質を取り扱う屋内作業場についての作業環境測定結果及びその評価の記録を保存すべき期間は3年である。
- 第一類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に係る特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は5年である。
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この過去問の解説 (4件)
01
第一類特定化学物質とは
「がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く労働者に重度の健康障害を生じるおそれがあるもの。」
で7種類あります。
①ジクロルベンジジン及びその塩
②α-ナフチルアミン及びその塩
③塩素化ビフェニル
④オルトトリジン及びその塩
⑤ジアニシジン及びその塩
⑥ベリリウム及びその化合物(合金については含有重量3%以上)
⑦ベンゾトリクロリド (含有重量0.5%以上)
製造に用いる設備や装置や作業方法が決められており、厚生労働大臣の許可が無ければ製造することができません。
また排気設備にはドラフトチャンバー(囲いフードの付いた局所排気装置)やプッシュプル型換気装置の設置が義務付けられています。
さらに空気中濃度や作業従事者の健康診断書などの書類を30年間保管する義務があります。
では問題を見てみましょう。
1.クロム酸およびその塩は第二類特定化学物質なのでまちがいです。
2.正しいです。厚生労働大臣の許可がないと製造することができません。
3.外付け式フードの局所排気装置では有害物質が外に垂れ流しになってしまいます。ここは有害物質を処理する能力のある囲い式フードの局所排気装置→ドラフトチャンバーを使わなければいけません。
4.作業環境測定結果の保持期間は30年です。
5.健康診断の保持期間も30年です。
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02
1の「 クロム酸及びその塩 」は第二類物質なので×です。「労働安全衛生法施行令 別表第三」に記載されています。
2は正解です。「特定化学物質等障害予防規則 第四十八条」で許可を受けなければならないとされています。
3は「外付け式フード」ではなく「囲い式フード」が正しいので×です。「特定化学物質等障害予防規則 第三条」に記載されています。
4は保存期間が「3年」ではなく「30年」なので×です。「特定化学物質等障害予防規則 第三十六条」に記載されています。
5は保存期間が「5年」ではなく「30年」なので×です。「特定化学物質等障害予防規則 第四十条」に記載されています。
ですので正解は2です。
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03
第一類物質は、特化則第50条で、製造しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならないとされています。
また、塩素化ビフェニルを除き全種が特別管理物質になっています。
特別管理物質とは、特化則38条の3で定められており、発がん性が高く、治癒が困難な物質です。
特別管理物質を製造し、取り扱う労働者については、作業概要、従事期間等所定事項について作業記録を作成し、30年間保管します。
健康診断個人票も30年間保管します。
特別管理物質を製造し、取り扱う事業者は事業を廃止しようとするときは、作業記録、健康診断個人票等の写しを報告書に添えて所轄労働基準監督署長に提出します。
密閉式設備、囲い式フード付局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設置する等の取り扱い措置が必要です。
以上のことから、正解は2です。
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04
「 クロム酸及びその塩 」は、第二類物質に分類されます。
よって、誤った選択肢です。
2:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
3:×
正しくは、「第一類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を行うときは、発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。」です。外付け式フードではありません。
よって、誤った選択肢です。
4:×
正しくは、「第一類物質を取り扱う屋内作業場についての作業環境測定結果及びその評価の記録を保存すべき期間は30年である。」です。3年ではありません。
よって、誤った選択肢です。
5:×
正しくは、「第一類物質を取り扱う業務に常時従事する労働者に係る特定化学物質健康診断個人票を保存すべき期間は30年である。」です。5年ではありません。
よって、誤った選択肢です。
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