第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問8

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

次の粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に該当するものはどれか。
  • 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業
  • 耐火物を用いた炉を解体する作業
  • 屋内において、研ま材を用いて手持式動力工具により金属を研まする箇所における作業
  • 屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業
  • タンクの内部において、金属をアーク溶接する作業

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この過去問の解説 (4件)

01

この問題は、特定粉じん作業をすべて覚えればいいだけですが、効率よく学習するためには消去法で答えることが効率的です。

「粉じん」とは粉塵と書き、作業を行っているときに石や金属などが舞い散ったり砕け発生したりする微粒のゴミのことです。

つまり、まず問題を見たときに微粒のゴミが出る作業かどうかである程度答えを絞ることができます。

屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業」はガラスの原料を溶鉱炉に投げ入れているので、火花は飛び散っても、微粒の金属片などは飛び散りません。なので粉じん作業ではありません。

耐火物を用いた炉を解体する作業」は解体するので、多少の粉じんは出るかもしれませんが、耐火物なので、そこまでもろいものではありません。これも粉じん作業とは言えません。

タンクの内部において、金属をアーク溶接する作業」は溶接作業なので、火花は飛び散りますが、削っているわけではないので粉じん作業ではありません。

のこるは「屋内において、研ま材を用いて手持式動力工具により金属を研まする箇所における作業」か「屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業」です。文面だけみると「屋内において、研ま材を用いて手持式動力工具により金属を研まする箇所における作業」のような感じもしますが、ひっかけです。

手持式動力工具で研磨する場合は特定粉じん作業にはあたらないのです。

のこるは「屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業」で、これが特定粉じん作業に該当します。

屋内でセメント(粉状)を袋詰めするのですから、粉じんが漂い、健康被害が起きる可能性があるのです。



ちなみに、この特定粉じん作業に関する問題には、この屋内でのセメントやフライアッシュ(石炭を燃焼する際にでる灰)の袋詰めがよく出てきます。

すべて覚えるのは辛いというかたも、この2つは覚えておきましょう。

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02

関係法令の粉じん障害防止規則からの問題です。
 特定粉じん発生源は
1 坑内の鉱物等を動力により掘削する箇所
2 鉱物等を動力により掘削する箇所、鉱物等を車両系建設機械又はコンベヤーにより積み又はおろす箇所
3 鉱物等を動力により破砕、粉砕、ふるい分けする箇所
4 鉱物等を動力により裁断、彫り、研磨、仕上げする箇所、又は陶磁器、炭素製品その半製品を動力により仕上げする箇所。いずれも屋内の箇所
5 研磨材の吹き付けにより研磨し、岩石、鉱物を彫る箇所、炭素原料、アルミニウムはくを破砕、ふるい分けする箇所、動力により砂を再生する箇所。いずれも屋内の箇所
6 研削盤、ドラムサンダー等回転体を有する機械を用い岩石、鉱物、金属を研磨し、又は金属を裁断する屋内の箇所
7 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕、粉砕、ふるい分けする屋内の箇所
8 セメント、粉状の鉱石、炭素原料、アルミニウム、酸化チタン等を袋詰めする箇所、耐火レンガ、タイルを動力により成形する箇所。いずれも屋内の箇所
9 粉状の鉱石、炭素原料、又はこれらを含むものを混合し、混入し、散布する箇所。ガラス、ほうろう、陶磁器、研磨材など原料を混合する箇所。いずれも屋内の箇所
10 型ばらし装置を用い、砂型をこわし、砂落とし、動力により砂を再生し、混錬し、鋳ばり等を削り取る箇所、金属を手持ち式溶射機を用いないで溶射する箇所。いずれも屋内の箇所
以上があります。
そのため、「屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業」が正解です。

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03

選択肢の中で特定粉じん作業に該当するものは、「屋内」であり、「セメントを袋詰めする箇所における作業」です。
よって、「屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業」が正解となります。

選択肢1. 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる作業

×

選択肢2. 耐火物を用いた炉を解体する作業

×

選択肢3. 屋内において、研ま材を用いて手持式動力工具により金属を研まする箇所における作業

×

選択肢4. 屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業

選択肢5. タンクの内部において、金属をアーク溶接する作業

×

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04

粉じん障害防止規則に関する問題です。

「特定粉じん作業」とは、「粉じん障害防止規則 別表第二」に掲げる箇所を言い、15箇所あります。
これと照らし合わせると「屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業」が正解です。

また、「特定粉じん作業」とは、「粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう」と定義されているように、特に粉じんの発生する作業ですので、その面から見ても「屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業」が最も発生すると考える事ができます。

よって、「屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業」が正解です。

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