第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問21
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者に準ずる者を充てることができる。
- 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
- 総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
- 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法において、ある一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。
では問題をみてみましょう。
1.誤りです。準ずる者ではなく、事業を実質的に統括管理する者でなければなりません。
2.正しいです。
3.正しいです。事業所が下記の規模になった時に必要です。
100人以上
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業で常時使用する労働者
300人以上
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ業、自動車整備業、機械修理業で常時使用する労働者
1000人以上
その他の業種は常時使用する労働者
4.正しいです。
5.正しいです。
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02
1.× 「統括管理する者に準ずる者」ではなく、「統括管理する者」となります。
2.〇 「都道府県労働局長」は、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができます。
3.〇 「総括安全衛生管理者」は、選任すべき事由が発生した日から「14日以内」に選任しなければなりません。
よく「遅滞なく」、「10日以内」や「1か月以内」と問われることがあります。
4.〇 「総括安全衛生管理者」を選任したときは、「遅滞なく」、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
上記3と比較しますと、14日以内に選任して、選任後に遅滞なく所轄労働基準監督署に提出して報告することになります。
5.〇 「総括安全衛生管理者」が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、「代理者」を選任しなければなりません。
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03
2は「労働安全衛生法 第十条」で定められているので、正しいです。
3、4は「労働安全衛生規則 第二条」で定められているので、正しいです。
5は「労働安全衛生規則 第三条」で定められているので、正しいです。
よって、1が正解です。
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