第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して5年6か月継続勤務した労働者に対して、新たに与えなければならない年次有給休暇日数は、法令上、何日か。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
  • 16日
  • 17日
  • 18日
  • 19日
  • 20日

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この過去問の解説 (3件)

01

 有給休暇の規定です。

①使用者は、その労働者の雇い入れ日から数えて6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤している労働者に対し、年10日の有給休暇を与えなければなりません。

②使用者は、その労働者の雇い入れ日から数えて1年6か月を経過した労働者に対し、雇い入れ日から6か月後の時点をスタートとして、1年ごとに下記に示した日数をプラスした有給休暇を与えなければなりません。

 1年   +1日
 2年   +2日
 3年   +4日
 4年   +6日
 5年   +8日
 6年以上 +10日

 この問題では、有給の計算方法を示しています。労働者Aさんでかんがえてみましょう。

(Aさんの有給)

① 雇い入れ日から6か月経過   →  有給10日発生

② ①の時点から1年が経過 → 有給10日 + 1日発生(年11日)

③ ①の時点から2年が経過 → 有給10日 + 2日発生(年12日)

④ ①の時点から3年が経過 → 有給10日 + 4日発生(年14日)

⑤ ①の時点から4年が経過 → 有給10日 + 6日発生(年16日)

⑥ ①の時点から5年が経過 → 有給10日 + 8日発生(年18日)

⑦ ①の時点から6年以上が経過 → 有給10日 + 10日発生(年20日)

では問題をみてみましょう。

雇い入れ日から5年6か月たっているので、上記の例でいえば⑥の状態になります。すなわち年18日の有給が新たに発生することになります。


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02

まず、雇入れ日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、「10労働日」の有給休暇を与える必要があります。

その後1年ごとに有給休暇を与える必要があり、継続勤務年数ごとに日数が変わります。
6か月     → 10日
1年6か月   → 11日
2年6か月   → 12日
3年6か月   → 14日
4年6か月   → 16日
5年6か月   → 18日
6年6か月以上 → 20日

よって、3が正解です。

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03

正解は、3.の18日が〇です。

0年6か月経過で10日
1年6か月経過で11日
2年6か月経過で12日
3年6か月経過で14日
4年6か月経過で16日
5年6か月経過で18日
6年6か月以上経過で20日

雇入れの日から5年6か月継続勤務した労働者なので18日となります。

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