第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める妊産婦に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、労使協定とは、「 労働者の過半数で組織する労働組合 ( その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者 ) と使用者との書面による協定 」をいい、また、管理監督者等とは、「 監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者 」をいう。
  • 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
  • 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週間及び1日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはならない。
  • 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週間及び1日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはならない。
  • フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、フレックスタイム制による労働をさせてはならない。
  • 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても、深夜業をさせてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

 妊産婦の労働については労働基準法第65条と第66条に記述されています。

(第65条)
 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

(第66条)
 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項(及び第三十二条の五第一項の規定(協定により、所定労働時間を超えて労働させる規定)にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間(休憩時間を除き1週間で40時間)、一日について同条第二項の労働時間(休憩時間を除き1日で8時間)を超えて労働させてはならない。

 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定(災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合の時間外労働)にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。


 ここで言えるのは、時間外労働をさせてはならない場合は、「妊産婦が請求した場合」に限られるので、請求しなければ、協定で定められた時間外労働は違法ではありません。

 またフレックスタイム制とは「労働者が始業、終業の時刻を自ら決めることができる就業制度」であるので、仮に一日の労働時間が8時間を超えたとしても、それは自らが決めたことであるので、「妊産婦が請求した場合」の観点からも、自らが了承しているとみなされ、規制の対象ではありません。

 では問題をみてみましょう。

1.正しいです。

2.正しいです。フレックスタイム制も変形労働時間制ですが、始業・終業時間を自分で決められるため、この規制の範囲ではありません。

3.正しいです。

4.誤りです。フレックスタイム制は始業・終業時間の設定を労働者自身にゆだねているので、時間外労働をしたとしても、本人が了承したとみなされますので、この規制の範囲ではありません。

5.正しいです。

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02

正解は、4.が誤りです。

1.〇 「時間外・休日労働に関する労使協定」を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ている場合でも、「妊産婦」が請求した場合には、管理監督者等の場合を除きいて時間外・休日労働をさせてはなりません。

2.〇 「1か月単位の変形労働時間制」を採用している場合で、「妊産婦」が請求した場合には管理監督者等の場合を除いて、1週間及び1日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはなりません。

3.〇 「1年単位の変形労働時間制」を採用している場合で、「妊産婦」が請求した場合には管理監督者等の場合を除いて、1週間及び1日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはなりません。

4.× 「フレックスタイム制」の場合には、「妊産婦」制限は特にありません。

5.〇 「妊産婦」からの請求があった場合、たとえ管理監督者等の場合であっても、深夜業をさせてはなりません。

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03

1、2、3、5は「労働基準法 第六十六条」で定められているので、正しいです。

4のフレックスタイム制により妊産婦を労働させることについては制限がないので、誤りです。

よって、4が正解です。

参考になった数49