第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m 3 となっている。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.5m 2 となるようにしている。
- 労働衛生上有害な業務を行っていない屋内作業場で、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が常時床面積の15分の1であるものに、換気設備を設けていない。
- 男性5人と女性55人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2は「労働安全衛生規則 第六百十九条」に定められている通りなので、違反していません。
3は労働安全衛生規則 第六百三十条」に定められている通りなので、違反していません。
4は「直接外気に向かって開放することのできる窓の面積」は「常時床面積の20分の1」以上あればいいとされています。ここでは、「15分の1」ですから、違反していません。
5は「常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設ける」必要があるのですが、「男性用には設けていない」ので、違反になります。
よって、5が正解です。
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02
1.〇 「気積」が4メートルを超える高さの場合を除いて、労働者1人あたり10㎥以上あるので違反していません。
2.〇 6か月以内ごとに1回、定期調査をする必要があります。
3.〇 1.0㎡以上なので違反していません。
4.〇 20分の1以上なので違反していません。
5.× 「男性用」にも休養室・休養所を設ける必要があります。
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03
2.問題ありません。
3.問題ありません。
4.問題ありません。窓面積が床面積の20分の1以上でなければならないとされています。(ただし換気設備がある場合は、この限りではありません。)この場合は15分の1なので十分な大きさがあります。
5.違反しています。労働安全衛生規則では事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。としています。
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