第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※労働基準法の改正により、2019年4月1日(中小企業については2020年4月1日)から、36協定で定める時間外労働の上限時間が新たに法定化されています。
参考情報
この設問は2014年(平成26年)に出題された設問になります。


※ 働き方改革関連法に伴う労働安全衛生法の改正により、2019(平成31)年4月から「面接指導の対象となる労働者の要件」が、時間外労働時間(週40時間を超えた時間)が1か月あたり「100時間超」から「80時間超」の労働者に引き下げられました。
参考情報
  • 面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり120時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
  • 事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。
  • 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
  • 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
  • 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

 労働安全衛生法により、脳・心臓疾患の予防のため、長時間労働によって疲労した労働者に対して、事業者は医師による面接指導を実施することが定められています。

 月80時間(研究、プロフェッショナルは100時間)を超えて時間外労働・休日労働を行っており、疲労の蓄積が見られる者は労働者の申し出を行い、事業者は速やかに(遅くとも1か月以内)に医師による面接を受けさせなければなりません。この時の医師は産業医でなくてもかまいません。

 医師による面接指導を実施後、事業者は医師の意見を遅滞なく聴収しなければなりません。

 事業者は面接指導の結果を記録し、5年間保管しなければなりません。

 では問題をみてみましょう。

選択肢1. 面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり120時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。

誤りです。月100時間です。

(※2019年4月1日の法改正により「80時間」へ引き下げられました。)

選択肢2. 事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。

正しいです。

選択肢3. 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

誤りです。産業医でなくてもかまいません。

選択肢4. 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

誤りです。遅滞なくです。

選択肢5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。

誤りです。5年間です。

参考になった数217

02

事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。」が正解です。

選択肢1. 面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり120時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。

「1か月120時間を超え」ではなく、「1か月100時間を超え」ですので、誤りです。

(※2019年4月1日の法改正により「80時間」へ引き下げられました。)

選択肢2. 事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。

「労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない」ので、正しいです。

選択肢3. 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

「当該事業場の産業医に限られ」ず、その他の医師も指定することができるので、誤りです。

選択肢4. 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

「面接指導実施日から3か月以内」ではなく、「遅滞なく」ですので、誤りです。

選択肢5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。

面接指導の結果は「3年」ではなく、「5年」保存しなければならないので、誤りです。

参考になった数96

03

正解は、「事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。」です。

選択肢1. 面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり120時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。

× 「120時間」ではなく、「100時間」です。

(※2019年4月1日の法改正により「80時間」へ引き下げられました。)

選択肢2. 事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。

〇 「面接指導」の要件に該当する労働者から、申出があれば、「遅滞なく」面接指導を行わなければなりません。

選択肢3. 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

× 「産業医に限られる」ではなく、「産業医に限られません」となります。

選択肢4. 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

× 「3か月以内」ではなく、「遅滞なく」です。

選択肢5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。

× 「3年」ではなく、「5年」です。

参考になった数72