第一種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に規定されている医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
  • 雇入時の健康診断において、35歳未満の者については、医師の意見を聴いて、貧血検査及び心電図検査を省略している。
  • 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回しか行っていない。
  • 海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。
  • 常時50人の労働者を使用する事業場において、雇入時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。
  • 常時40人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1.が誤りです。

1.× 雇入時の健康診断においては省略できません。

2.〇 胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回で大丈夫です。

3.〇 「海外派遣労働者健康診断」の正しい設問です。

4.〇 「雇入時健康診断」の結果については、所轄労働基準監督署長に報告を行わなくてもいいです。

5.〇 常時50人未満の労働者を使用する事業場ということになりますので、「定期健康診断」の結果は所轄労働基準監督署長に報告を行わなくてもいいです。

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02

 定期健康診断は常時使用する従業員に対し、1年に1回実施しなければなりません。

 検査項目は以下の通りです。

①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査(GOT、GPT及びγ-GTPの検査)
⑧血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
⑨血糖検査
⑩尿検査


 ただし定期検診の場合、医師が必要でないと認めるときは次の項目を省略することができます。

①身長の検査 ← 20歳以上の者

②貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 ←40歳未満の者、ただし、35歳だけは省略することができません。

③かくたん検査(たんの中に病的な成分が含まれていないかを調べる検査) ← 胸部エックス線で異常が発見されなかった者

④尿中の糖の有無 ← 血糖検査を受けた者



 では問題をみてみましょう。

1.違反しています。雇入時においては省略できません。

2.問題ありません。

3.問題ありません。

4.問題ありません。

5.問題ありません。

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03

1の雇入れ時の健康診断では、検査を省略することはできないので、法令に違反しています。

2は法令に違反していません。

3は法令に違反していません。

4は法令に違反していません。

5は法令に違反していません。

よって、1が正解です。

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