第一種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- 屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- 特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が定められている。
- 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、特定粉じん作業の場合は毎日1回以上、特定粉じん作業以外の粉じん作業の場合は毎週1回以上、清掃を行わなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.〇 「屋内の特定粉じん発生源」の措置についての正しい記述です。
2.〇 「6か月以内ごとに1回」、空気中の粉じんの濃度の測定を行います。
測定結果等を記録は「7年間」保存しなければなりません。
3.〇 「除じん装置」には、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が定められています。
4.〇 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければなりません。
5.× 「毎週1回以上」ではなく、「毎日1回以上」となります。
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02
正しい回答は、「粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。」です。
特定粉じん作業と特定粉じん以外の粉じん作業で区別はありません。
1.粉じん障害防止規則 第2章 第4条に定められています。
2.作業環境測定に関する問題です。粉じん障害防止規則 第5章 第26条に定められています。
3.粉じん障害防止規則 第3章 第13条に定められています。
ヒューム :ろ過除じん方式
電気除じん方式
ヒューム以外:サイクロンによる除じん方式
スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
4.粉じん障害防止規則 第2章 第5条に定められています。
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03
掃除の実施については、
・粉じん作業を行う作業場所
⇓
毎日1回以上
・床、設備等の真空掃除機による掃除
又は
水洗い等粉じんの発生しない方法で実施
⇓
1月以内ごとに1回
と、なっています。
問題文のように特定粉じん作業と、特定粉じん作業以外で掃除の実施に違いは無い為、5が正解になります。
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04
粉じん則第24条第1項からの出題です。
○
○
○
○
×
粉じん作業を行う場所は毎日一回以上清掃する必要があります。
清掃を行う頻度について、特定粉じん作業か特定粉じん作業以外かの区別はしません。
ちなみに、粉じん作業を行う屋内作業場の床(休憩所を含む)や設備等は、一月以内ごとに一回、真空掃除機を用いるか、水洗いなど粉じんの飛散しない方法で定期に清掃しなければなりません。
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