第一種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問8

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

次の作業のうち、法令上、第二種酸素欠乏危険作業に該当するものはどれか。
  • 海水が滞留したことのあるピットの内部における作業
  • ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における作業
  • 果菜の熟成のために使用している倉庫の内部における作業
  • 酒類を入れたことのある醸造槽の内部における作業
  • 第一鉄塩類を含有している地層に接するたて坑の内部における作業

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この過去問の解説 (4件)

01

特別規則(厚生労働省令)及び特別法の、酸素欠乏症等防止規則からの問題です。
第二種酸素欠乏危険作業の作業場所概要としては、
{酸欠症と硫化水素中毒にかかる恐れのある場所での作業}となっています。
具体的に酸欠症は、
①人・穀物・有機物や微生物の呼吸
②物が酸化
③ガスなど酸素が欠乏した空気の流入や噴出
等が原因となります。
硫化水素中毒は、
①温泉等の地層の内部
②腐敗した物や海水が停留しているピット・マンホール
③し尿・汚水等を入れている、又は入れたことがあるピット・マンホール
等が原因となります。
このため、正解は1になります。

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02

正解は、1.が「第二種酸素欠乏危険作業」となります。

1.〇 海水が滞留したことのあるピットの内部における作業は、第二種酸素欠乏危険作業に該当します。
第ニ種は、「酸素欠乏症」・「硫化水素中毒」にかかるおそれのある場所となっています。

2.× 第一種酸素欠乏危険作業に該当します。

3.× 第一種酸素欠乏危険作業に該当します。

4.× 第一種酸素欠乏危険作業に該当します。

5.× 第一種酸素欠乏危険作業に該当します。

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03

1.○
2.×
3.×
4.×
5.×

第二種酸素欠乏危険作業は
①海水が滞留しており、もしくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きょ、マンホール、溝もしくはピット、または海水を相当期間期間入れてあり、もしくは入れたことのある熱交換器等の内部。
②し尿、汚水、腐泥、パルプ液その他腐敗し、または分解しやすい物質を入れてあり、または入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きょ、マンホール、溝またはピットの内部。
となっています。

よって、正解は1です。

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04

正解は 1です。

第二種酸素欠乏危険作業とは、酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業のことです。
具体的な内容は下記の規則に準じます。
正解の1は、三の三にあたります。

酸素欠乏症等防止規則 第一章 第二条の八
別表第六 酸素欠乏危険場所(第六条、第二十一条関係)
一 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函(かん)、ピツトその他こ れらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧(ゆう)水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧(ゆう)出しており、又は湧(ゆう)出するおそれのある地層
ホ 腐泥層

二 長期間使用されていない井戸等の内部

三 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の二 雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部
三の三 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部

四 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部

五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部

六 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部

七 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部

八 しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部

九 し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部

十 ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部

十一 ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部

十二 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所

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