第一種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
有害業務を行う作業場について、法令に基づき、定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。
- 非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 ----- 1か月以内ごとに1回
- チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定 ----- 1年以内ごとに1回
- 通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 ----- 半月以内ごとに1回
- 鉛蓄電池の解体工程において鉛等を切断する業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 ----- 1年以内ごとに1回
- 多量のドライアイスを取り扱う寒冷の屋内作業場における気温及び湿度の測定 ----- 半月以内ごとに1回
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この過去問の解説 (4件)
01
1.放射線業務を行う作業場(放射性物質取扱作業室) → 1月以内ごとに1回空気中の放射性物質の濃度測定を行わなければなりません。
2.著しい騒音を発する屋内作業場 → 6月以内ごとに1回等価騒音レベルの測定を行わなければなりません。
3.坑内の作業場(通気設備のある作業場) → 半月以内ごとに1回通気量の測定を行わなければなりません。
4.一定の鉛業務を行う屋内作業場 → 1年以内ごとに1回空気中の鉛の濃度の測定を行わなければなりません。
5.暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 → 半月以内ごとに1回気温、湿度、ふく射熱の測定を行わなければなりません。
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02
各作業場の測定回数の問題です。
1.〇 「放射性物質取扱作業室、坑内の核原料物質の採掘の業務を行う作業場」は、1カ月以内ごとに1回です。
2.× 「著しい騒音を発する屋内作業場」は、6カ月以内ごとに1回です。
3.〇 「坑内の作業場」は、半月以内ごとに1回です。
4.〇 「一定の鉛業務を行う屋内作業場」は、一年以内ごとに1回です。
5.〇 「暑熱・寒冷または多湿屋内作業場」は、半月以内ごとに1回です。
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03
1は、放射性物質取扱作業室、坑内の核原料物質の採掘の業務を行う作業場にあたり、その空気中の放射性物質濃度を1カ月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。(電離則第55条)
2は、著しい騒音を発する屋内作業場にあたり、6カ月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。(安衛則第590条)
3は、坑内の作業場にあたり、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。(安衛則603条)
4は、一定の鉛業務を行う屋内作業場にあたり、空気中の鉛の濃度を一年以内ごとに1回、測定しなければならない。(鉛則52条)
5は、暑熱・寒冷または多湿屋内作業場にあたり、気温・湿度・ふく射熱を、半月以内ごとに1回、測定しなければならない。(安衛則607条)
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04
電離則53条、54条、55条
1か月以内に1回測定が義務付けられています。
2.×
6か月以内ごとにに1回です。
3.○
安衛則第603条
半月以内ごとに1回です。
4.○
1年以内ごとに1回です。
5.○
半月以内ごとに1回です。
よって正解は2です。
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