第一種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- 常時60人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き800m 3 となっている。
- 労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6か月ごとに1回、定期に点検を行っている。
- 常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.2m 2 としている。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 気積は、労働者一人当たり10㎥以上とされています。
(ただし、4mを超える高さのある空間は除かれます。)
2.〇 照明設備点検は、6月以内ごと1回とされています。
3.〇 常時使用労働者数50人以上、あるいは常時使用女性労働者数30人以上の場合には、休憩室等を男女別々にする必要があります。
4.〇 床面積1.0㎡以上となっていますので、問題ありません。
5.× 「炊事従業員」さん専用の、休憩室とトイレを設置することが義務付けられています。
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02
設問の場合10㎥×60人=600㎥以上であり、基準は満たしています。
安衛則第600条
2.○
照明設備の定期点検は6ヵ月以内ごとに1回です。
安衛則第605条第2項
3.○
常時使用者50名以上、または女性30人以上の労働者を使用する事業場では男女別にに臥床できる休養室または休養所を設けなければなりません。
安衛則第618条
4.○
食堂の床面積は1人につき1㎡以上と規定されています。
安衛則第630条第2号
5.×
炊事従業員専用の休憩室および便所を設けなければなりません。
安衛則第630条第11号
よって正解は5です。
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03
1は、労働者一人当たり基準気積で、一人当たり10㎥以上(4m超の高さにある空間を除く)が基準なので、衛生基準に違反していません。
2は、照明設備の定期点検で、6月以内ごとに1回点検が基準なので、違反していません。
3は、男女別休養室で、常時使用労働者数により男女別に臥床できる休養室の設置とあり、常時使用労働者数50人以上、又は常時使用女性労働者数30人以上のとき設置するので、違反していません。
4は、食堂面積で、食事の際の一人当たり面積は一人当たり1㎡以上なので、違反していません。
5は、炊事従業員に係る基準で、炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けなければならないので、違反です。
よって、5が正解です。
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