第一種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断の項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略することができる項目に該当しないものはどれか。
  • 身長の検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査
  • 心電図検査
  • 血中脂質検査

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2.が〇です。

1.× 身長検査は、省略することができます。

2.〇 血圧検査は、省略することができません。
病院等に行った際に、「血圧計」が常に置いてあるなと思い出してもらえればよろしいかと思います。

3.× 貧血検査は、省略することができます。

4.× 心電図検査は、省略することができます。

5.× 血中脂質検査は、省略することができます。

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02

1.×
身長検査は省略できます。

2.○
血圧測定は省略できません。
同じく省略できない検査として、尿検査などがあります。

3.×
貧血検査は省略できます。

4.×
心電図検査は省略できます。

5.×
血中資質検査は省略できます。

よって、正解は2です。

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03

労働衛生の健康診断からの問題です。
 定期健康診断で省略可能な診断項目は、
①身長・体重・腹囲・視力・聴力・(1000Hzおよび4000Hz)の検査
省略基準は、
身長:20歳以上
腹囲:40歳未満(35歳は除く)・妊娠中の女性その他の者で、腹囲内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された場合・BMIが20未満・自ら腹囲を測定し、その値を申告した場合(BMIが22未満に限る)
聴力:35歳未満および36~39、41~44歳は他の検査方法を用いてもよい
②胸部X線検査および喀痰検査
省略基準は、
胸部X線:40歳未満の者(20,25,30,35歳は除く)で、
(ア)感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている学校、医療機関等の労働者
(イ)じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者
喀痰:胸部X線検査で病変なし等で省略可
③貧血検査(血色素量、赤血球数)
④肝機能検査(GOT/GPT/γ-GTP)
⑤血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
⑥血糖検査
⑦心電図検査で、
 ③~⑦の省略基準は、
35歳未満および36~39歳です。
よって、2が正解です。

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