第一種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 衛生委員会は、工業的業種の事業場では常時50人以上、非工業的業種の事業場では常時100人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない。
  • 衛生委員会及び安全委員会の設置に代えて安全衛生委員会として設置することはできない。
  • 事業場で選任している衛生管理者は、すべて衛生委員会の委員としなければならない。
  • 衛生委員会の議長となる委員は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者である。
  • 衛生委員会の委員として指名する産業医は、事業場の規模にかかわらずその事業場に専属の者でなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、4.が正しいです。

1.× 衛生委員会は、常時50人以上いる事業場で設置することが義務付けられています。

2.× 安全委員会と衛生委員会の両方を兼ねる事業場の場合には、「安全衛生委員会」を設置しているのがほとんどです。
仕事の効率上、両方を兼ねた方が便利です。

3.× 選任している複数名の衛生管理者は、その全員を衛生委員会のメンバーにする必要はありません。
代表者1名で足ります。

4.〇 議長となる委員の選任方法は設問の通りとなっています。

5.× 産業医資格は医師としての資格等を保有している方となっていますので、業務においては近隣の病院等に依頼しているのが実情だと理解しておきましょう。

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02

関係法令の衛生委員会からの問題です。
 1は、(安衛法第18条第1項、安衛令第9条)により、衛生委員会は業種を問わず、常時使用する労働者が50人以上の場合、設置しなければならないとあるため、誤り。
 2は、(安衛法第19条第一項)により、衛生委員会と安全委員会の両方を設けなければならない事業場の場合、両方を兼ねた安全衛生委員会を設置することができるとあるので、誤り。
 3は、選任している衛生管理者すべてを衛生委員会の委員とする必要はないため、誤り。
 5は、衛生委員会の構成委員となる産業医は、事業場に専属でなくても衛生委員会の委員として指名することができるため、誤り。
よって、4が正解です。

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03

1.×
衛生委員会は、常時使用する労働者が50人以上の場合、設置しなければなりません。

2.×
衛生委員会と、安全委員会の両方を兼ねた安全衛生委員会を設置することができます。

3.×
選任している衛生管理者をすべて衛生委員会の委員とする必要はありません。

4.○

5.×
産業医は事業場に専属でなくても衛生委員会の委員として指名することができます。

よって正解は4です。

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