第一種衛生管理者の過去問
平成27年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成27年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
  • 第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
  • 酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
  • 酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素又は新鮮な外気を使用しなければならない。
  • 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

酸素欠乏症等防止規則の問題です。

酸素欠乏症にかかる恐れのある場所は酸素濃度18%未満。

硫化水素中毒にかかる恐れがある場所は酸素濃度18%未満かつ硫化水素濃100万分の10超となることであり、換気しなければなりません。

ポイントは換気を行う際に純酸素を使用してはならないということです。

この問題でのキーワードは①18%②純酸素です。

答えは4が正解となります。

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02

正解は、4.が誤りです。

1.〇 「第一種酸素欠乏危険作業」を行う作業場では、作業開始前に、酸素濃度を測定しなければなりません。

2.〇 「第二種酸素欠乏危険作業」を行う作業場では、作業開始前に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければなりません。

3.〇 「酸素欠乏」とは、空気中酸素濃度が「18%未満」である状態をいいます。

4.× 酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、「純酸素」を使用してはいけません。

5.〇 「酸素欠乏危険作業」に労働者を従事させるる場合、作業入場時と退場時に、人員点検をしなければなりません。

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03

関係法令の、酸素欠乏症等防止規則からの問題です。
 酸素欠乏症等防止規則の酸素欠乏危険作業取扱措置として、酸素濃度を18%以上と、硫化水素濃度を100万分の10以下に保つよう換気するとあります。この換気には、純酸素を使ってはなりません。
 通常の空気中の酸素濃度は21%で、18%が安全の限界となっています。
18%より低くなると、頭痛や吐き気などの症状が出ます。
また、60%以上の高濃度酸素を長時間吸引すると、肺の充血、失明、死亡等の恐れがあります。
よって、4が正解です。

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